○石川県公営競馬施設整備基金条例

令和三年十月四日

条例第三十五号

石川県公営競馬施設整備基金条例をここに公布する。

石川県公営競馬施設整備基金条例

(設置)

第一条 公営競馬場の施設の整備に要する経費の財源に充てるため、石川県公営競馬施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、石川県公営競馬特別会計歳入歳出予算(第四条及び第五条において「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第一条の経費の財源に充てるものとする。ただし、この基金に編入することを妨げない。

(繰替運用等)

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第六条 基金は、第一条の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石川県公営競馬施設整備基金条例

令和3年10月4日 条例第35号

(令和3年10月4日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 産/第4節
沿革情報
令和3年10月4日 条例第35号