○情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等
令和4年3月18日
告示第93号
情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等(平成16年石川県告示第414号)の全部を改正し、公表の日から施行する。
知事が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成16年石川県規則第56号)第3条に規定する手続等は、全ての申請等及び処分通知等とする。
○情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等
令和4年3月18日
告示第93号
情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等(平成16年石川県告示第414号)の全部を改正し、公表の日から施行する。
知事が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成16年石川県規則第56号)第3条に規定する手続等は、全ての申請等及び処分通知等とする。