○情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等

令和4年3月18日

告示第93号

情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等(平成16年石川県告示第414号)の全部を改正し、公表の日から施行する。

情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等

令和4年3月18日 告示第93号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 行政通則/第4節 電子自治体
沿革情報
令和4年3月18日 告示第93号