○石川県マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則
令和四年三月十八日
規則第八号
〔石川県マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則〕をここに公布する。
石川県マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則
(令八規則一一・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)及びマンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令八規則一一・一部改正)
(除却等の必要性に係る認定申請書に添付する書類)
第二条 省令第七十六条の二十五第一項第三号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第百六十三条の五十六第一項の規定による申請に係るマンションが同条第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していない旨の耐震診断の結果の妥当性を知事が適切であると認める者が証する書類
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第三十三条第一項の表に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
2 法第百六十三条の五十六第一項の規定による申請をしようとする者は、省令第七十六条の二十五第一項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない。
3 省令第七十六条の二十五第二項第三号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる図書
二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(令八規則一一・一部改正)
(容積率等の特例に係る許可申請書に添付する図書等)
第三条 省令第七十六条の三十第一項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。
一 付近見取図
二 配置図
三 各階平面図
四 床面積求積図
五 二面以上の立面図
六 二面以上の断面図
七 敷地面積求積図
八 その他知事が必要と認める図書又は書面
(令八規則一一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月十九日規則第十一号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。