○石川県立学校の教育職員に係る業務量管理・健康確保措置に関する規則

令和四年三月三十一日

教育委員会規則第五号

〔石川県立学校の教育職員の業務の量の適切な管理等に関する規則〕をここに公布する。

石川県立学校の教育職員に係る業務量管理・健康確保措置に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和四十六年石川県条例第五十三号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う石川県立学校に勤務する条例第二条第二項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)に係る業務量管理・健康確保措置(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項の業務量管理・健康確保措置をいう。以下同じ。)に関する事項について必要な事項を定めるものとする。

(教育職員に係る業務量管理・健康確保措置)

第二条 教育委員会は、教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和七年文部科学省告示第百十四号)に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第六条第一項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。

 一箇月について四十五時間

 一年について三百六十時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。

 一箇月について百時間未満

 一年について七百二十時間

 一年のうち一箇月において四十五時間を超える月数について六箇月

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月当たりの平均時間について八十時間

(委任)

第三条 前条に定めるもののほか、教育職員に係る業務量管理・健康確保措置に関する事項については、教育長が別に定める。

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和六年三月二十九日教育委員会規則第四号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和七年十二月二十四日教育委員会規則第八号)

この規則は、令和八年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、同年四月一日から施行する。

石川県立学校の教育職員に係る業務量管理・健康確保措置に関する規則

令和4年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育・文化/第2章 教職員/第3節 勤務時間等
沿革情報
令和4年3月31日 教育委員会規則第5号
令和6年3月29日 教育委員会規則第4号
令和7年12月24日 教育委員会規則第8号