○知事の給与の特例に関する条例
令和四年六月二十四日
条例第十九号
知事の給与の特例に関する条例をここに公布する。
知事の給与の特例に関する条例
(給料月額の特例)
第一条 令和四年七月一日から令和八年三月二十六日までの間(以下「特例期間」という。)に係る知事に対する給料月額の支給に当たっては、知事、副知事給与条例(昭和二十二年石川県条例第三号。以下「知事等給与条例」という。)第一条第一号に定める給料月額から、当該給料月額に百分の三十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(期末手当の特例)
第二条 特例期間に係る知事に対する期末手当の支給に当たっては、知事等給与条例第三条第一項及び第二項の規定により算定した額から、当該額に百分の三十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(退職手当の特例)
第三条 令和四年三月二十七日から令和八年三月二十六日までの間に係る知事に対する退職手当の支給に当たっては、特別職の職員の退職手当に関する条例(平成三年石川県条例第十一号)第三条第一項の規定により算定した額から、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第四条 前三条の規定により給料月額、期末手当及び退職手当の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和四年七月一日から施行する。
(令和四年七月一日から同年八月三十一日までの間に係る給料月額の特例)
2 令和四年七月一日から同年八月三十一日までの間に係る知事に対する給料月額の支給に当たっては、第一条の規定により算定した額から、六十一万八千九百十三円を減ずる。
(令和四年十二月の期末手当の特例)
3 令和四年十二月の知事に対する期末手当の支給に当たっては、第二条の規定により算定した額から、二十七万五千六百八十一円を減ずる。