○石川県核燃料税条例
令和四年六月二十四日
条例第二十二号
石川県核燃料税条例をここに公布する。
石川県核燃料税条例
(課税の根拠)
第一条 県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第三項の規定により、核燃料税を課する。
一 発電用原子炉 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。
二 核燃料 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質を発電用原子炉に燃料として使用できる形状又は組成にしたものをいう。
三 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。
四 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。
(賦課徴収)
第三条 核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例に別段の定めがあるもののほか、石川県税条例(昭和二十九年石川県条例第二十三号)の定めるところによる。
一 発電用原子炉への核燃料の挿入 価額割額
二 発電用原子炉を設置して行う発電事業 出力割額
一 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による原子力規制委員会の確認(以下「原子力規制委員会の確認」という。)を受けた日
二 発電用原子炉について原子炉等規制法第四十三条の三の十六第二項に規定する定期事業者検査の期間内に当該発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該定期事業者検査が終了した日
三 前二号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該装荷が終了した日
(課税期間)
第五条 この条例において「課税期間」とは、出力割の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる期間とする。
一 四月一日から六月三十日まで
二 七月一日から九月三十日まで
三 十月一日から十二月三十一日まで
四 一月一日から三月三十一日まで
三 前項各号に掲げる期間の中途において原子力規制委員会の確認を受け、かつ、廃止措置を講ずるために発電用原子炉の運転を終了した場合 原子力規制委員会の確認を受けた日から廃止措置を講ずるために発電用原子炉の運転を終了した日まで
(課税標準)
第六条 核燃料税の課税標準は、価額割にあっては発電用原子炉に挿入された核燃料(当該核燃料の発電用原子炉への挿入に対して既に価額割が課され、又は課されるべきであったものを除く。第九条第一項において同じ。)の価額とし、出力割にあっては各課税期間の末日現在における発電用原子炉の熱出力とする。
2 前項に規定する核燃料の価額は、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)第二十五条及び第二十六条の規定により算定した取得原価とする。
3 第一項に規定する発電用原子炉の熱出力は、原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の規定により設置の許可を受けた発電用原子炉の同条第二項第三号の熱出力(原子炉等規制法第四十三条の三の八第一項の規定により変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更の許可を受けた熱出力)とする。
4 課税期間が三月に満たない場合における第一項に規定する発電用原子炉の熱出力は、当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を三で除して得た熱出力とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(税率)
第七条 価額割の税率は、百分の八・五とする。
2 出力割の税率は、一の課税期間ごとに千キロワットにつき、三万四千九百円とする。
(徴収の方法)
第八条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。
2 核燃料税の納税義務者は、課税期間の末日の翌日から起算して二月以内に、当該課税期間における出力割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税額を納付しなければならない。
3 前二項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準又は税額を修正しなければならない場合には、遅滞なく、修正申告書を知事に提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、当該税額及びこれに併せて納付すべき延滞金額を納付しなければならない。
(不足税額等の納付)
第十条 核燃料税の納税義務者は、地方税法第二百七十六条第四項の規定による核燃料税の更正又は決定の通知を受けた場合には、更正により増加した税額又は決定による税額及びこれらに併せて納付すべき延滞金額を当該更正又は決定に係る通知書に記載された納期限までに、納付しなければならない。
第十一条 核燃料税の納税義務者は、地方税法第二百七十八条第七項の規定による核燃料税の過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は同法第二百七十九条第五項の規定による核燃料税の重加算金額の決定の通知を受けた場合には、これらの金額を当該決定に係る通知書に記載された納期限までに、納付しなければならない。
(令五条例二二・一部改正)
固定資産税 核燃料税 |
」と、同条例第十条第二項第二号中「、事業所」とあるのは「、事業所(核燃料税の徴収金にあつては、発電用原子炉の所在地)」とする。
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、地方税法第二百五十九条第一項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して四月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和四年九月規則第三十一号で、同四年十月八日から施行)
(この条例の施行に伴う課税期間の特例)
3 施行日の属する課税期間は、第五条第一項の規定にかかわらず、施行日をその始期とする。
(この条例の失効)
4 この条例は、施行日から起算して五年を経過した日に、その効力を失う。ただし、発電用原子炉の設置者がこの条例の失効の日(以下「失効日」という。)前に行った第四条第一項各号に掲げる行為に対して課した、又は課すべきであった核燃料税については、この条例の規定は、失効日以後も、なおその効力を有する。
(この条例の失効に伴う課税期間の特例)
5 失効日前の最後の課税期間は、第五条第一項の規定にかかわらず、失効日の属する月の前月の末日をその終期とする。
附則(令和五年七月五日条例第二十二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は、令和六年一月一日から施行する。