○知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則
令和四年七月一日
規則第二十八号
知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則をここに公布する。
知事の職務を代理する副知事の順序に関する規則
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により知事の職務を代理する副知事の順序は、次のとおりとする。
第一順位 副知事酒井雅洋
第二順位 副知事浅野大介
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年七月一日規則第二十七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和八年三月三十一日規則第十九号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。