○副知事の担任事項に関する規程
令和4年7月1日
訓令第15号
庁中一般
出先機関
副知事の担任事項に関する規程を次のように定める。
副知事の担任事項に関する規程
(担任事項)
第1条 副知事は、県政の執行について相互に協力するものとし、その担任事項は、次のとおりとする。
(1) 共管事項
ア 予算編成及び行財政改革に関する事項
イ 危機対応に関する事項
ウ 危機管理部に関する事項
エ 能登半島地震復旧・復興推進部に関する事項
オ その他知事が指定する事項
(2) 副知事酒井雅洋の担任事項
ア 県政の総括に関する事項
イ 総務部(デジタル推進監室を除く。)に関する事項
ウ 文化観光スポーツ部に関する事項
エ 健康福祉部に関する事項
オ 土木部に関する事項
カ 出納に関する事項
キ 各行政委員会との連絡調整に関する事項
ク その他知事が指示する事項
(3) 副知事浅野大介の担任事項
ア デジタル推進監室に関する事項
イ 企画振興部に関する事項
ウ 生活環境部に関する事項
エ 商工労働部に関する事項
オ 農林水産部に関する事項
カ 競馬事業局に関する事項
キ デジタル活用の推進に関する事項
ク カーボンニュートラルの推進に関する事項
ケ その他知事が指示する事項
(担任の特例)
第2条 副知事のうちいずれかに事故があるとき、又はいずれかが欠けたときは、他の副知事がその担任事項を担任する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月5日訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。