○副知事の担任事項に関する規程

令和4年7月1日

訓令第15号

庁中一般

出先機関

副知事の担任事項に関する規程を次のように定める。

副知事の担任事項に関する規程

(担任事項)

第1条 副知事は、県政の執行について相互に協力するものとし、その担任事項は、次のとおりとする。

(1) 共管事項

 予算編成及び行財政改革に関する事項

 危機対応に関する事項

 危機管理部に関する事項

 能登半島地震復旧・復興推進部に関する事項

 その他知事が指定する事項

(2) 副知事酒井雅洋の担任事項

 県政の総括に関する事項

 総務部(デジタル推進監室を除く。)に関する事項

 文化観光スポーツ部に関する事項

 健康福祉部に関する事項

 土木部に関する事項

 出納に関する事項

 各行政委員会との連絡調整に関する事項

 その他知事が指示する事項

(3) 副知事浅野大介の担任事項

 デジタル推進監室に関する事項

 企画振興部に関する事項

 生活環境部に関する事項

 商工労働部に関する事項

 農林水産部に関する事項

 競馬事業局に関する事項

 デジタル活用の推進に関する事項

 カーボンニュートラルの推進に関する事項

 その他知事が指示する事項

(担任の特例)

第2条 副知事のうちいずれかに事故があるとき、又はいずれかが欠けたときは、他の副知事がその担任事項を担任する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月5日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

副知事の担任事項に関する規程

令和4年7月1日 訓令第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章 行政組織/第1節
沿革情報
令和4年7月1日 訓令第15号
令和5年3月31日 訓令第5号
令和6年3月29日 訓令第9号
令和6年7月5日 訓令第12号
令和7年3月31日 訓令第4号
令和8年3月31日 訓令第7号