○石川県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和四年十二月二十二日

条例第三十二号

石川県個人情報の保護に関する法律施行条例をここに公布する。

石川県個人情報の保護に関する法律施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であって、県が設立したもの(以下「県設立地方独立行政法人」という。)をいう。

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第三条 実施機関は、法第七十五条第一項の規定により作成し、公表しなければならないとされている個人情報ファイル簿のほか、当該実施機関が保有している法第七十四条第二項第九号に掲げる個人情報ファイルについて、それぞれ同条第一項第一号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他令第二十一条第六項各号に掲げる事項を記載した帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、法第七十五条第二項各号に掲げる個人情報ファイル(法第七十四条第二項第九号に掲げるものを除く。)については、適用しない。

3 第一項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目(法第七十四条第一項第四号に規定する記録項目をいう。以下この項において同じ。)の一部若しくは法第七十四条第一項第五号若しくは第七号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイル(同条第二項第九号に掲げる個人情報ファイルに限る。以下この項において同じ。)を条例個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(開示決定等の期限)

第四条 開示決定等は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、法第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第五条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から四十四日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 この条の規定を適用する旨及びその理由

 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(費用の負担)

第六条 法第八十七条第一項の規定により地方公共団体等行政文書の写しの交付又は電磁的記録の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用又は当該開示の実施に伴う費用を負担しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第七条 法第八十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第八条 法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間一時間までごとに三千九百五十円

 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第百十九条第四項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる者以外の者 法第百十五条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第百十九条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

 法第百十五条(法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 一万二千六百円

(石川県個人情報保護審査会への諮問事項)

第九条 実施機関(県設立地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する石川県個人情報保護審査会に諮問することができる。

 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

 前二号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(石川県個人情報保護審査会)

第十条 次に掲げる事務を行わせるため、県に、石川県個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 前条及び議会個人情報保護条例第五十条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十第二項に規定する事項について調査審議し、及び知事に建議すること。

 特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項の規定により実施機関から意見を聴かれた事項について審議すること。

(令五条例一七・一部改正)

(委員)

第十一条 審査会は、委員五人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

6 委員は、非常勤とする。

7 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(審査会の調査権限)

第十二条 審査会は、必要があると認めるときは、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第四十五条第一項の規定により審査会に諮問をした議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報(法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項若しくは第百二条第一項又は議会個人情報保護条例第二十条第四号第三十五条第一項若しくは第四十二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第一項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(令五条例一七・一部改正)

(委員による調査手続)

第十三条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(意見の陳述等)

第十四条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第十五条 審査会は、第十二条第三項の規定による資料の提出、同条第四項若しくは前条の規定による意見書若しくは資料の提出又は法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第十六条 法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会の権限に属させられた事項の調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第十七条 審査会は、第十条第一号に規定する諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第十八条 第十条から前条までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行の状況の公表)

第十九条 知事は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第二十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第二十一条 第十一条第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(石川県個人情報保護条例の廃止)

2 石川県個人情報保護条例(平成十五年石川県条例第二号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第九条及び第十条第三項の規定による旧条例第二条第一項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。

 前項の規定の施行の際現に旧条例第二条第二項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

 前項の規定の施行前において旧条例第十条第二項に規定する委託を受けた事務又は公の施設の管理の事務に従事していた者

4 附則第二項の規定の施行の日前に旧条例第十二条、第二十五条又は第三十二条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 附則第二項の規定の施行の際現に旧条例第四十一条第一項の規定により県に置かれた同項に規定する石川県個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第十一条第二項の規定による任命を受けたものとみなす。この場合において、その任命を受けたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

6 附則第二項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第四十二条第六項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第二項の規定の施行後も、なお従前の例による。

7 施行日前に旧条例第三十七条第一項の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

8 附則第六項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

9 附則第三項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第二項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第二条第三項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)附則第二項の規定の施行後に提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 附則第三項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第二項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を同項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

11 前三項の規定は、県の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

12 附則第二項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(石川県情報公開条例の一部改正)

13 石川県情報公開条例(平成十二年石川県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

14 石川県住民基本台帳法施行条例(平成十四年石川県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(石川県立図書館条例の一部改正)

15 石川県立図書館条例(令和四年石川県条例第七号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(令和五年三月二十二日条例第十七号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

石川県個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月22日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 行政通則/第1節
沿革情報
令和4年12月22日 条例第32号
令和5年3月22日 条例第17号