○個人情報の保護に関する法律施行細則
令和五年三月三十一日
規則第六号
個人情報の保護に関する法律施行細則をここに公布する。
個人情報の保護に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第二条 令第二十八条第四項後段の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他知事が認める方法とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十五年石川県規則第四十七号)は、廃止する。
(石川県組織規則の一部改正)
3 石川県組織規則(昭和三十九年石川県規則第二十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県個人情報保護審査会規則の一部改正)
4 石川県個人情報保護審査会規則(平成十五年石川県規則第四十六号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県統計調査条例施行規則の一部改正)
5 石川県統計調査条例施行規則(平成二十一年石川県規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(石川県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則の一部改正)
6 石川県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則(令和二年石川県規則第四十三号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)