○石川県議会議員章規程
令和五年十二月二十二日
議会規程第三号
石川県議会議員章規程をここに公布する。
石川県議会議員章規程
(着用)
第一条 石川県議会議員(以下「議員」という。)は、その身分を表示するため、別記様式による石川県議会議員章(以下「議員章」という。)を着用するものとする。
(交付)
第二条 議員章は、任期ごとに、議員一人につき一個を交付する。
(貸与等の禁止)
第三条 議員章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再交付等)
第四条 議員が議員章を紛失し、又は破損したときは、石川県議会議長に再交付又は修理を申し出るものとする。
2 前項に規定する再交付又は修理に要する費用は、当該議員が負担するものとする。
(議員章に関する事務)
第五条 議員章に関する事務は、議会事務局において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(石川県議会議員章規程の廃止)
2 石川県議会議員章規程(昭和三十二年九月一日議会規程)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日において議員である者については、同日後最初に任期が満了し、又は議会の解散により任期が終了する日までの間、第二条の規定は、適用しない。
4 附則第二項の規定による廃止前の石川県議会議員章規程第一条に規定する議員章の取扱いについては、なお従前の例による。
