○新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型を当てはめる地域の指定

令和6年2月27日

告示第63号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年環境庁告示第46号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、公表の日から施行する。

なお、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域の指定(平成27年石川県告示第144号)は、廃止する。

地域の類型を当てはめる地域

(1) 地域の類型Ⅰを当てはめる地域

金沢市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町及び河北郡津幡町の区域のうち別添図面に赤色で着色した部分の区域

(2) 地域の類型Ⅱを当てはめる地域

金沢市、小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町及び河北郡津幡町の区域のうち別添図面に青色で着色した部分の区域

(「別添図面」は、添付を省略し、その図面を石川県生活環境部環境政策課及び関係市町環境担当課において縦覧に供する。)

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域類型を当てはめる地域の指定

令和6年2月27日 告示第63号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第3章 公害対策/第4節
沿革情報
令和6年2月27日 告示第63号