○石川県公立学校情報機器整備基金条例
令和六年三月十四日
条例第二十四号
石川県公立学校情報機器整備基金条例をここに公布する。
石川県公立学校情報機器整備基金条例
(設置)
第一条 初等中等教育段階の公立学校における情報機器の整備に係る事業に要する経費の財源に充てるため、石川県公立学校情報機器整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第一条の経費の財源に充てるものとする。ただし、この基金に編入することを妨げない。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条の経費の財源に充てる場合又はその属する現金を国庫に返納する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この条例は、令和十一年三月三十一日までに行われる第一条に規定する事業に要する経費の精算が完了した日を限り、その効力を失う。