○石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例第二条第一項の石川県特定非常災害を指定する等の規則

令和六年三月十四日

規則第三号

石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例第二条第一項の石川県特定非常災害を指定する等の規則をここに公布する。

石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例第二条第一項の石川県特定非常災害を指定する等の規則

(趣旨)

第一条 この規則は、石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例(令和六年石川県条例第六号。以下「条例」という。)第二条第一項第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、石川県特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(石川県特定非常災害の指定)

第二条 条例第二条第一項の石川県特定非常災害として令和六年能登半島地震による災害を指定し、令和六年一月一日を同項の石川県特定非常災害発生日として定める。

(石川県特定非常災害に対し適用すべき措置の指定)

第三条 前条の石川県特定非常災害に対し適用すべき措置として、条例第三条及び第四条に規定する措置を指定する。

(行政上の権利利益に係る満了日の延長期日)

第四条 第二条の石川県特定非常災害についての条例第三条第一項の規則で定める日は、令和六年六月三十日とする。

(特定義務の不履行についての免責に係る期限)

第五条 第二条の石川県特定非常災害についての条例第四条第一項の規則で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、令和六年四月三十日とする。

この規則は、公布の日から施行し、令和六年一月一日から適用する。

石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例第二条第一項…

令和6年3月14日 規則第3号

(令和6年3月14日施行)