○石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例第二条第一項の石川県特定非常災害を指定する等の規則
令和六年三月十四日
規則第三号
石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例第二条第一項の石川県特定非常災害を指定する等の規則をここに公布する。
石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例第二条第一項の石川県特定非常災害を指定する等の規則
(趣旨)
第一条 この規則は、石川県特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する条例(令和六年石川県条例第六号。以下「条例」という。)第二条第一項、第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、石川県特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和六年一月一日から適用する。