○いしかわ動物愛護センター条例
令和六年六月二十五日
条例第三十五号
いしかわ動物愛護センター条例をここに公布する。
いしかわ動物愛護センター条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項の規定により、県民の動物の愛護に関する精神の高揚及び動物の適正な飼養に関する知識の普及を図り、人と動物の共生する社会の実現に寄与するため、いしかわ動物愛護センター(以下「センター」という。)を河北郡津幡町に設置する。
(使用の承認)
第二条 別表に掲げる施設(以下「ドッグラン等」という。)を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、ドッグラン等を使用しようとする者が次のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。
一 センターの秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
二 センターの管理に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を後納させることができる。
(使用料の減免)
第四条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不返還)
第五条 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が返還することを相当と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第六条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用承認の取消し等)
第七条 知事は、使用者が次のいずれかに該当するときは、第二条第一項の承認を取り消し、又はドッグラン等の使用を停止させることができる。
一 偽りその他不正の手段により第二条第一項の承認を受けたとき。
二 第二条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 承認の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
四 前条の規定に違反したとき。
2 知事は、センターの管理上の必要によりやむを得ないときは、第二条第一項の承認を取り消し、又はドッグラン等の使用を停止させることができる。
(損害賠償)
第八条 知事は、使用者がセンターの施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償させることができる。
(規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第二条、第三条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||
一 ドッグラン | 専用使用に供する部分 | 犬の数が五頭以下で使用する場合 | 一時間につき | 一、〇〇〇円 |
犬の数が六頭以上で使用する場合 | 一時間につき | 一、〇〇〇円に五頭を超える犬の数に三〇〇円を乗じて得た金額を加算した金額 | ||
共同使用に供する部分 | 一頭一時間につき | 三〇〇円 | ||
二 研修室 | 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 | 午前 | 一、五〇〇円 | |
午後 | 二、〇〇〇円 | |||
全日 | 四、〇〇〇円 | |||
その他の日 | 午前 | 一、二〇〇円 | ||
午後 | 一、六〇〇円 | |||
全日 | 三、二〇〇円 | |||
備考
一 「午前」とは午前九時から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「全日」とは午前九時から午後五時までをいう。
二 一の項に掲げる施設の使用時間に一時間未満の端数があるとき、又はその全時間が一時間未満であるときは、その端数時間又は全時間を一時間に切り上げる。
三 二の項に掲げる施設の使用時間が午前、午後又は全日の時間に満たないときの使用料は、当該午前、午後又は全日の使用料とする。
四 二の項に掲げる施設の使用時間が正午から午後一時までのときは、午後の使用料を時間割して計算した額を使用料に加算する。この場合において、加算の対象となる使用時間が一時間未満であるときは、全時間を一時間に切り上げる。