○石川県と石川県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例

令和六年十月四日

条例第三十八号

石川県と石川県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例をここに公布する。

石川県と石川県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、石川県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に対して県が有する回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の円滑な事業の再生の促進及び債務の整理を図り、もって地域経済の振興に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 中小企業者等 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第四項に規定する中小企業者等をいう。

 求償権 保証協会が信用保証協会法第八条第一項の業務方法書に従い中小企業者等に対する融資に係る債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。

 求償権の放棄等 保証協会が実施する求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。)をいう。

 損失補償契約 県と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して県が補償を行うことを定めたものをいう。

 回収納付金 保証協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち県に納付しなければならないものをいう。

(回収納付金を受け取る権利の放棄)

第三条 保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等を実施しようとするときは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該求償権の放棄等が、次の各号のいずれかの計画又は要請に基づくものであり、かつ、中小企業者等の円滑な事業の再生の促進又は債務の整理により、地域経済の振興に資すると認めるときは、当該求償権の放棄等を承認するものとする。この場合において、知事は、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄するものとする。

 投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であって、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百四十条第一号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けたものをいう。第八号において同じ。)の支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画

 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行の支援を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画

 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第三項に規定する特定調停の手続(同法第十七条第一項の規定による調停条項の定めを除く。)又は特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十七条の決定に基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画又は債務の弁済に関する計画

 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定若しくは同法第三十二条の二第三項に規定する特定支援決定を受けた中小企業者等の事業の再生に関する計画又は当該特定支援決定を受けた中小企業者等の債務の弁済に関する計画

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けた中小企業者等の事業の再生に関する計画

 産業競争力強化法第二条第二十二項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画

 産業競争力強化法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関が行う同項第一号の指導又は助言(同法第百三十五条第五項の規定により決定された事項又は同項に規定する専門的な助言に基づくものに限る。)を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画

 産業競争力強化法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関が、令和六年能登半島地震により被害を受けた中小企業者等の事業の再生を支援する業務を行う投資事業有限責任組合として規則で定めるものに対して行う債権の買取りの要請

 産業競争力強化法第百四十条第二号の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う同法第百三十四条第二項第一号の指導又は助言を受けて策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画

 中小企業者等の私的整理手続に関する指針として規則で定めるものに基づき策定された中小企業者等の事業の再生に関する計画又は債務の弁済に関する計画

十一 その他知事が前各号の計画又は要請に準ずると認めるもの

(報告)

第四条 知事は、前条第二項後段の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

石川県と石川県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する…

令和6年10月4日 条例第38号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第5編の3 商工観光/第1章 則/第2節 中小企業
沿革情報
令和6年10月4日 条例第38号