○能登復興応援基金条例
令和六年十二月二十四日
条例第四十三号
能登復興応援基金条例をここに公布する。
能登復興応援基金条例
(設置)
第一条 令和六年能登半島地震等からの復興を応援する者から受ける寄附金及び国から交付を受ける交付金を活用し、被災者の生活及び生業の再建その他被災地の支援の充実を図るため、能登復興応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令七条例二四・一部改正)
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第一条に規定する設置の目的を達成するために要する経費の財源に充てるものとする。ただし、この基金に編入することを妨げない。
(繰替運用等)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第四条の経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和七年三月二十五日条例第二十四号)
この条例は、公布の日から施行する。