○石川県議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和六年十二月二十四日

議会規程第三号

石川県議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程をここに公布する。

石川県議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

(趣旨)

第一条 この規程は、石川県議会会議規則(平成三年石川県議会規則第一号。以下「会議規則」という。)に規定する通知、作成、保存等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程で使用する用語は、会議規則において使用する用語の例による。

2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電子署名 次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名

 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名

 電子証明書 議会等に対して通知を行う者又は議会等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(議会等の使用に係る電子計算機において識別できるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定により登記官が作成したもの

 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

 その他議長が定めるもの

(議会等に対する通知に係る電子情報処理組織)

第三条 会議規則第百二十二条第一項の議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等に対して通知を行う者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による議会等に対する通知)

第四条 会議規則第百二十二条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により議会等に対して通知を行う者は、議長の定めるところにより、議長の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を、議会等に対して通知をする者の使用に係る電子計算機から入力して、通知を行わなければならない。

2 前項の規定により通知を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名(通知を行う者が議員以外の者である場合にあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)を行わなければならない。ただし、議長の指定する方法により当該通知を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(議会等からの通知に係る電子情報処理組織)

第五条 会議規則第百二十二条第二項の議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による議会等からの通知)

第六条 議会等は、会議規則第百二十二条第二項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により通知を行うときは、当該通知を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(議会等からの通知を受ける旨の表示の方式)

第七条 会議規則第百二十二条第二項ただし書の議長が定める方式は、次に掲げるいずれかの方式とする。

 第五条の電子情報処理組織を使用して行う識別符号の入力

 電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望する旨の議長の定めるところによる届出

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第八条 会議規則第百二十二条第四項の議長が定める方法は、同項の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

(配布に係る電子情報処理組織)

第九条 会議規則第百二十二条第四項の議長が定める電子情報処理組織は、議会等の使用に係る電子計算機と、議会等が行う通知を受ける者の使用に係る電子計算機であって議会等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第十条 会議規則第百二十二条第五項の氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものは、電子署名(議会等に対して行われる通知に係るものにあっては、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)又は第四条第二項ただし書に規定する措置とする。

(通知のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第十一条 会議規則第百二十二条第六項の議長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると議長が認める場合

 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがあると議長が認める場合

(電磁的記録による作成等)

第十二条 議会等は、会議規則第百二十三条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を文書等により行うときに記載すべきこととされている事項を議会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(準用等)

第十三条 第五条から第十一条までの規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百十八条第六項(同法第百二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第四項及び第百三十七条の規定による通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合について準用する。

2 会議規則に規定する通知、作成、保存等(会議規則第百二十二条及び第百二十三条の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、会議規則に別段の定めのある場合を除くほか、会議規則第百二十二条及び第百二十三条の規定並びにこの規程の規定の例による。

(委任)

第十四条 この規程に定めるもののほか、議会等に係る通知、作成、保存等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

石川県議会会議規則に係る情報通信技術の活用に関する規程

令和6年12月24日 議会規程第3号

(令和6年12月24日施行)