○講習手数料の徴収に関する規則
令和六年十二月二十四日
規則第三十五号
講習手数料の徴収に関する規則をここに公布する。
講習手数料の徴収に関する規則
石川県警察関係手数料条例(平成十二年石川県条例第二十七号)第三条ただし書の規定により、同条例別表七の項31ル(1)、(2)及び(4)に規定する手数料(同項31ル(1)に規定するオンライン講習に係るものに限る。)は、運転免許証又は免許情報記録の有効期間の更新の申請を受理する際に徴収する。
附則
この規則は、令和七年三月二十四日から施行する。
○講習手数料の徴収に関する規則
令和六年十二月二十四日
規則第三十五号
講習手数料の徴収に関する規則をここに公布する。
講習手数料の徴収に関する規則
石川県警察関係手数料条例(平成十二年石川県条例第二十七号)第三条ただし書の規定により、同条例別表七の項31ル(1)、(2)及び(4)に規定する手数料(同項31ル(1)に規定するオンライン講習に係るものに限る。)は、運転免許証又は免許情報記録の有効期間の更新の申請を受理する際に徴収する。
附則
この規則は、令和七年三月二十四日から施行する。