○石川県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
令和七年三月三十一日
教育委員会規則第六号
石川県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則をここに公布する。
石川県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の五に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第二条 協議会は、石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画並びに保護者及び地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第三条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、中高一貫教育を施す場合その他二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると教育委員会が認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第四条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
一 教育課程の編成に関する事項
二 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項の業務量管理・健康確保措置の実施に関する事項
三 学校経営計画に関する事項
四 その他対象学校の校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第五条 協議会は、法第四十七条の五第六項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴いた上で、当該校長を経由して行うものとする。
2 法第四十七条の五第七項の教育委員会規則で定める事項は、対象学校の運営に関する基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に係るものを除く。)とする。
3 第一項の規定は、法第四十七条の五第七項の規定により協議会が教育委員会に対して意見を述べる場合について準用する。
(学校運営等に関する評価)
第六条 協議会は、毎年度一回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第七条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
一 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒の保護者の理解を深めること。
二 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員)
第八条 協議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者であって対象学校の校長が推薦するもののうちから、教育委員会が任命する。
一 対象学校に在籍する生徒の保護者
二 地域住民
三 対象学校の運営に資する活動を行う者
四 対象学校の校長
五 学識経験者
六 その他教育委員会が適当と認める者
3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴くものとする。
4 委員の任期は、任命の日から当該任命の日の属する年度の末日までの間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委員の守秘義務等)
第九条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
二 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
三 その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(会長及び副会長)
第十条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第十一条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議の上、招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会において必要と認める場合は、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第十二条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き、公開するものとする。
一 第五条第二項に規定する事項について審議する場合
二 前号に掲げる場合のほか、会議を公開すべきでない特別の事情があるものと協議会が認める場合
2 会議を傍聴しようとする者(次項において「傍聴人」という。)は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第十三条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要に応じて研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第十四条 教育委員会は、協議会の運営状況を的確に把握し、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めるものとする。
(委員の解任)
第十五条 教育委員会は、委員が第九条の規定に違反した場合その他特別な理由があると認める場合は、これを解任することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により委員を解任しようとするときは、その理由を示さなければならない。
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(石川県立学校管理規則の一部改正)
2 石川県立学校管理規則(昭和三十七年石川県教育委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和七年十二月二十四日教育委員会規則第八号)
この規則は、令和八年一月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、同年四月一日から施行する。