○自動車税の税率の特例を適用する地区の指定
令和8年4月28日
告示第154号
石川県税条例(昭和29年石川県条例第23号)第138条第2項の規定により、同条第1項各号の地区を次のとおり定め、令和8年4月1日から適用する。
なお、自動車税種別割の税率の特例を適用する地区の指定(令和元年石川県告示第242号)は、廃止する。
区分 | 区域 |
3号の地区(積雪によって自動車を運行の用に供することができない期間が2月以上3月に満たない地区) | 小松市の区域のうち旧新丸村の区域 |
○自動車税の税率の特例を適用する地区の指定
令和8年4月28日
告示第154号
石川県税条例(昭和29年石川県条例第23号)第138条第2項の規定により、同条第1項各号の地区を次のとおり定め、令和8年4月1日から適用する。
なお、自動車税種別割の税率の特例を適用する地区の指定(令和元年石川県告示第242号)は、廃止する。
区分 | 区域 |
3号の地区(積雪によって自動車を運行の用に供することができない期間が2月以上3月に満たない地区) | 小松市の区域のうち旧新丸村の区域 |