○自動車税の税率の特例を適用する地区の指定

令和8年4月28日

告示第154号

石川県税条例(昭和29年石川県条例第23号)第138条第2項の規定により、同条第1項各号の地区を次のとおり定め、令和8年4月1日から適用する。

なお、自動車税種別割の税率の特例を適用する地区の指定(令和元年石川県告示第242号)は、廃止する。

区分

区域

3号の地区(積雪によって自動車を運行の用に供することができない期間が2月以上3月に満たない地区)

小松市の区域のうち旧新丸村の区域

自動車税の税率の特例を適用する地区の指定

令和8年4月28日 告示第154号

(令和8年4月28日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 入/第1節 税
沿革情報
令和8年4月28日 告示第154号