○石岡市議会請願条例
平成17年10月11日
条例第182号
(請願できる者)
第1条 何人も,市議会に対し請願することができる。
(請願の形式及び記載事項)
第2条 請願は,邦文又は邦文を表す点字を用い,文書をもって行わなければならない。
2 自然人である請願者は請願書に署名又は記名及び押印をし,かつ,その住所又は居所を記載しなければならない。
3 法人である請願者は請願書に代表者が署名又は記名及び押印をし,かつ,法人の名称と所在地を記載しなければならない。
(令3条例16・一部改正)
(紹介議員)
第3条 請願を紹介する議員は,請願書に署名又は記名及び押印をしなければならない。
(請願の処理)
第4条 市議会は,この条例に適合する請願書が提出されたときは,これを受理し,誠実に処理しなければならない。
(結果の通知)
第5条 議長は,請願の審査の結果を議決したときは,請願者又はその代表者に審査の結果を通知するものとする。
2 前項の規定に基づく通知は,請願書に記載された住所又は居所に対し,郵送し,又は使送するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,請願の処理に関し必要な事項は,石岡市議会会議規則(平成17年石岡市議会規則第1号)で定める。
附則
この条例は,平成17年10月11日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。