○石岡市議会請願条例

平成17年10月11日

条例第182号

(請願できる者)

第1条 何人も,市議会に対し請願することができる。

(請願の形式及び記載事項)

第2条 請願は,邦文又は邦文を表す点字を用い,文書をもって行わなければならない。

 自然人である請願者は請願書に署名又は記名及び押印をし,かつ,その住所又は居所を記載しなければならない。

 法人である請願者は請願書に代表者が署名又は記名及び押印をし,かつ,法人の名称と所在地を記載しなければならない。

(令3条例16・一部改正)

(紹介議員)

第3条 請願を紹介する議員は,請願書に署名又は記名及び押印をしなければならない。

(請願の処理)

第4条 市議会は,この条例に適合する請願書が提出されたときは,これを受理し,誠実に処理しなければならない。

(結果の通知)

第5条 議長は,請願の審査の結果を議決したときは,請願者又はその代表者に審査の結果を通知するものとする。

2 前項の規定に基づく通知は,請願書に記載された住所又は居所に対し,郵送し,又は使送するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,請願の処理に関し必要な事項は,石岡市議会会議規則(平成17年石岡市議会規則第1号)で定める。

この条例は,平成17年10月11日から施行する。

(令和3年3月18日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

石岡市議会請願条例

平成17年10月11日 条例第182号

(令和3年3月18日施行)