○石岡市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例
平成17年10月1日
条例第67号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定する分担金,使用料,加入金,手数料,過料及びその他の収入を納期限までに納付しないものに対する延滞金並びに督促手数料については,石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の規定を準用する。
附則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。
○石岡市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例
平成17年10月1日
条例第67号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3に規定する分担金,使用料,加入金,手数料,過料及びその他の収入を納期限までに納付しないものに対する延滞金並びに督促手数料については,石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の規定を準用する。
附則
この条例は,平成17年10月1日から施行する。