○石岡市障害幼児教育相談員設置規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第15号
(設置)
第1条 教育委員会に障害幼児教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任命及び解職)
第2条 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とし,障害児教育についての知識及び経験を有する者のうちから,教育委員会が任命する。
2 教育委員会は,特別の事由があるときは,相談員を解職することができる。
(定数)
第3条 相談員の定数は,若干人とする。
(任期)
第4条 相談員の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。
(平20教委規則14・一部改正)
(職務)
第5条 相談員は,市内に在住する就学前の障害幼児の相談及び指導業務に従事し,もって障害幼児の早期発見及び早期治療を図るものとする。
(服務)
第6条 相談員は,その職務を遂行するに当たって,法令,条例,教育委員会規則等に従わなければならない。
2 相談員は,その職の信用を傷つけ,又はその職の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 相談員は,常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 相談員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。
附 則
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年9月18日教委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の石岡市障害幼児教育相談員設置規則の規定は,平成20年9月1日から適用する。