○石岡市八郷総合運動公園条例

平成17年10月1日

条例第90号

(設置)

第1条 市民の体位向上と福祉の増進を図るため,石岡市八郷総合運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石岡市八郷総合運動公園

石岡市野田600番地

(使用の許可等)

第3条 運動公園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可の際,必要な条件を付けることができる。

3 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認める場合は,運動公園の使用を許可しないことができる。

(1) 風俗又は公安を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設,設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をするおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第4条 使用者が別表第1に定める有料公園施設を使用しようとするときは,別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は,許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第5条 公用若しくは公益事業のため使用するとき,又は教育委員会が相当の理由があると認めるときは,前条の使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は,返還しない。ただし,次に掲げる場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。

(2) 使用前に使用許可を取り消されたとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸することはできない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,運動公園の使用許可を取り消し,その条件を変更し,若しくは使用を制限し,又は退場させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 第3条第3項に該当することとなったとき。

(4) 詐偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は,施設,附属施設若しくは備付物件を滅失し,又は毀損したときは,教育委員会の定めるところにより,その損害を賠償しなければならない。ただし,天災その他教育委員会がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

2 教育委員会は,使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反し,事故を起こしたとき,又は教育委員会の管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。

(平29条例11・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し,必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の八郷町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年八郷町条例第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月18日条例第59号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の石岡市八郷総合運動公園条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成29年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し,平成29年3月31日までの使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第4条及び別表第2の規定にかかわらず,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間における市内居住の使用者の使用料(運動公園プール使用料を除く。)については,新条例別表第2に掲げる使用料の半額とする。この場合において,10円未満の端数は,切り上げる。

(準備行為)

4 使用料の徴収その他使用料を徴収するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月22日条例第21号)

この条例は,平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

有料公園施設の名称

1 運動公園プール

2 多目的広場

3 武道館

4 弓道場

5 ターゲット・バードゴルフ場

別表第2(第4条関係)

(平31条例21・全改)

1 運動公園プール使用料

(1) 個人使用の場合(1人1回当たり)

(単位:円)

区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

一般

330

440

小・中学生

220

270

幼児

110

110

(2) 専用使用の場合

(単位:円)

区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

全日

9:00~17:00

競泳プール

18,150

24,200

42,350

徒渉プール

6,050

8,060

14,110

備考 専用使用とは,各種団体等が行う競技会としての使用及び保育所,学校等が保育課程,教育課程又は学校行事として使用することをいう。

2 多目的広場使用料

(単位:円)

区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

全日

9:00~17:00

半面

1,100

1,460

2,560

全面

2,200

2,920

5,120

3 武道館(柔道場,剣道場及び弓道場)使用料

(単位:円)

区分

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

夜間

18:00~22:00

全日

9:00~22:00

各道場につき

団体(10人以上)

一般

1,910

2,200

2,200

6,310

高校生以下

950

1,100

1,100

3,150

個人

一般

470

620

620

1,710

高校生以下

230

310

310

850

弓道場年間使用料 26,150

4 ターゲット・バードゴルフ場使用料(1人につき)

(単位:円)

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

全日

9:00~17:00

220

330

550

年間使用料 6,600

石岡市八郷総合運動公園条例

平成17年10月1日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)