○石岡市農業経営改善事業資金及び農業後継者育成資金利子補給金交付規程
平成17年10月1日
告示第86号
第1条 市長は,近代的農業経営を担当する農家及び農業後継者を育成するため,生産施設を設置及び導入する投下資本について,農業近代化資金等を貸し付ける融資機関に対し,予算の範囲内において,利子補給を行うものとし,その利子補給金の交付については,石岡市補助金等交付規則(平成17年石岡市規則第57号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
第2条 この告示において「農家」とは50アール以上の農地について耕作の業務を営み農業収入を主なる所得として生計を維持するものをいい,「農業後継者」とは,現に農業を主たる職業とし将来当市の中核農家になると認められるおおむね30才以下の者で,農業振興地域において規模拡大をしようとするものをいう。
2 この告示において,「融資機関」とは,市内にある農業協同組合をいう。
3 この告示において,「農業近代化資金等」とは,農家及び農業後継者に融資機関が貸し付ける資金で,次の条件を満たしているものをいう。
(1) 融資額の基準
農家1件当たりおおむね30万円以上,300万円以内
農業後継者1件当たりおおむね30万円以上,300万円以内
(2) 利率 年5.5パーセント以内
(3) 償還期限 5年以内。ただし,近代化資金より有利なものにあってはその期限
(4) 償還方法 元金均等年賦償還
3 前2項に規定する申請書の提出時期は,毎年1月1日から6月30日まで(上期分)と7月1日から12月31日まで(下期分)とに区分して,上期分については7月15日,下期分については1月20日までとする。
第5条 市長は,この告示により利子補給に係る農業経営改善事業資金及び農業後継者育成資金を借り受けた者が,その借入金を目的以外に使用したとき又は当初の事業計画と相違する事業を行ったときは,融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
2 市長は,融資機関が自己の責めに帰すべき事由により,この告示に違反したときは,融資機関に対する利子補給を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
利子補給対象事業名 | 農業経営改善事業資金 | 農業後継者育成資金 | |||
補給期間 | 利子補給率 | 補給期間 | 利子補給率 | ||
畜産 | 牛舎 豚舎 鶏舎 | 5年 | 1.2% | 5年 | 毎年1月1日から,12月31日までの期間における貸付資金につき,融資平均残高(当該期間中における毎日の最高残高(延滞額を除く。)の合計額をその期間中の日数で除して得た額とする。)に対し年4分以内の割合 |
ビニールハウス(水源加温施設を含む) | 3年 | ||||
温室(附帯施設を含む) | 5年 | ||||
果樹棚 | 5年 | ||||
生産処理施設 | 5年 | ||||
種苗(観賞用植物) | 3年 | ||||
乳牛導入 種豚導入 | 5年 | ||||
しいたけ原木 | 3年 | ||||
防除機(SS級) 溝掘機 コンバイン トラクター 立形乾燥機 | 5年 | ||||

