○石岡市農村公園条例
平成17年10月1日
条例第134号
(設置)
第1条 農村地域における憩いの場及び地域社会活動の場を確保し,地域住民の健康増進と住民相互の交流促進を図り,明るく住みよい農村の建設に寄与するため石岡市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石岡市井関農村公園 | 石岡市井関1057番地1 |
石岡市出し山農村公園 | 石岡市石岡15869番地 |
(行為の制限)
第3条 農村公園において,次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 農村公園の全部又は一部を独占して,競技会,展示会,博覧会その他これに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,期間,場所,内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,速やかに,当該事項を記載した申請書を市長に提出して,その許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第4条 農村公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村公園を損傷し,又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し,又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。
(4) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。
(5) 土地の形質を変更すること。
(6) ごみその他の汚物を捨てること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止めておくこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか,農村公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は,農村公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合,又は農村公園を保全し,若しくはその利用者の危険を防止するため,区域を定めて農村公園の利用を禁止し,又は制限することができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 農村公園に関する工事のため,やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 農村公園の保全又は公衆の農村公園の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用権の譲渡等)
第7条 使用の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸することができない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。