○石岡市農業集落排水事業分担金に関する条例
平成17年10月1日
条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は,石岡市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき,分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは,農業集落排水処理施設を利用する家屋その他の建築物(以下「家屋等」という。)を有する者及び家屋等の建築を予定している者をいう。この場合において,複数の受益者が同一地域内で生計を一にしているときは,その代表者とする。
(分担金の総額)
第3条 毎年度の分担金の総額は,毎年度の事業に要する費用(調査計画費,全体計画設計費,用地買収費,水道管移設替費及び雨水排水施設費並びに事務に関する費用を除く。)の額に100分の5を乗じて得た額とする。
(分担金の徴収基準)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は,分担金の総額を家屋等(建築予定のものを含む。)の戸数で除して得た額とする。この場合において,同一敷地内にある家屋等で,受益者又は受益者と生計を一にする者が使用する家屋等については,その数にかかわらず,1戸として算定する。ただし,集合住宅等の戸数換算については,地区内の集合住宅等を除く年間水道使用量の総量をその使用世帯の総数で除して得た数値を1戸とみなし,その数値で集合住宅等の水道使用量を除して得たものを戸数(その数が1に満たない場合には1戸とする。)とする。
2 市長は,前項に規定する分担金を事業年度ごとに徴収するものとする。ただし,恋瀬地区については,事業完了年度に徴収するものとする。
(分担金の徴収方法及び納期)
第5条 分担金の徴収方法は,普通徴収の方法による。
2 分担金の納期は,3月1日から3月31日までとする。
3 市長は,特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,別に納期を定めることができる。
(分担金の猶予及び減免)
第6条 市長は,特別の理由があると認めるときは,分担金の徴収を猶予し,又は減免することができる。
(延滞金)
第7条 分担金の延滞金については,石岡市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年石岡市条例第67号)の定めるところによる。
(平25条例71・全改)
(督促状の発行)
第8条 法第231条の3第1項の規定による督促は,市長が納入通知書による納期限後20日以内に期限を指定して行わなければならない。
(督促手数料)
第9条 督促手数料は,1通につき100円とする。ただし,やむを得ない理由があると認める場合においては,これを徴収しないことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第71号)
この条例は,平成26年1月1日から施行する。