○石岡市農業集落排水処理施設条例
平成17年10月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,石岡市農業集落排水処理施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元条例64・一部改正)
第2条及び第3条 削除
(令元条例64)
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿,生活排水及び営業等排水をいう。
(2) 営業等排水 第12条の規定により,排出される水をいう。
(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完する施設の総体で,市が管理する農業集落排水処理施設をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の排除施設で,使用者が管理するものをいう。
(5) 使用者 汚水を排水施設に排除して,これを使用する者をいう。
(令元条例64・一部改正)
(排水設備の設置及び構造)
第5条 排水設備の設置及び構造は,下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定に準拠しなければならない。
(排水設備計画の確認)
第6条 排水設備の新設,増設又は改築若しくは撤去(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,あらかじめ規則で定めるところにより市長に申請し,確認を受けなければならない。
(費用の負担)
第7条 前条の工事に要する費用は,これを行う者が負担する。ただし,新たに受益者となる者の排水設備の設置又は撤去をしようとする者は,排水施設までの工事に要する費用も負担する。
2 前項に定める工事費用で,市長が特に必要があると認めるものについては,市がその費用を負担することができる。
(排水設備工事の施工)
第8条 排水設備の工事の施工に関しては,石岡市下水道条例(平成17年石岡市条例第156号)第6条の規定を準用する。
(排水設備工事の検査)
第9条 指定工事店は,請け負った工事が完了したときは,その旨を市長に届け出て,検査を受けなければならない。
2 市長は,前項の検査を行った場合において,その工事が確認した計画の内容に合致していると認めるときは,当該排水設備の新設等を行った者に対し,検査済証を交付する。
(排水設備の検査及び処置)
第10条 市長は,排水施設の管理上必要があると認めるときは,排水設備を随時検査し,受益者又は使用者に対して排水設備の改修又は適切な処置をとるよう指示することができる。
2 前項の規定による指示を受けた者は,速やかに,これを履行しなければならない。
3 第1項の措置に要する費用は,指示された者の負担とする。
(供用開始の公告等)
第11条 市長は,施設の供用を開始しようとするときは,あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告するものとする。
2 受益者又は使用者は,前項の公告後,速やかに排水施設に排水設備の接続を完了しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。
(営業等排水の排除制限)
第12条 営業等排水を排除しようとする者は,あらかじめ規則で定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
(排除の制限)
第13条 使用者は,汚水以外の土砂,ごみ,油脂,薬物,毒物その他排水施設に障害を及ぼすおそれのあるものを排水施設に排除してはならない。
(し尿の排除の制限)
第14条 使用者は,し尿を排水施設に排除するときは,水洗便所によらなければならない。
(管理の義務)
第15条 使用者は,排水設備について常に清掃及び良好な管理に努め,必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者は,排水施設の使用を開始,休止若しくは廃止又は再開使用をしようとするときは,あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。使用者の住所氏名等を変更したときも,同様とする。
(使用料の徴収)
第17条 市長は,排水施設の使用について,使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は,納入通知書又は口座振替等の方法により毎月徴収する。
(使用料の算定)
第18条 使用料の算定に関しては,石岡市下水道条例第20条から第23条までの規定を準用する。
(使用料の減免)
第19条 市長は,公益上その他特別な理由があると認めるときは,この条例により納付しなければならない使用料を減免することができる。
(公共ます移設の費用負担)
第20条 公共ますの移設を必要とするときは,これに要する費用は,当該移設を必要とする者の負担とする。
(平18条例35・旧第21条繰上)
(公共ますの増設)
第21条 公共ますの増設を必要とするときは,市長に公共ます増設の申請をし,これに要する費用は,石岡市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成17年石岡市条例第135号)第4条第3項の規定の対象となるものとする。
2 市長は,前項の申請があった場合は,これを審査して適否の決定をし,申請者に通知するものとする。
(平18条例35・旧第22条繰上)
(管理不備等による費用の負担)
第22条 市が使用者の管理の不備等により,排水施設の修理を行った場合は,当該使用者は,それに要した費用を負担しなければならない。
(平18条例35・旧第23条繰上)
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例35・旧第24条繰上)
(罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者
(3) 第9条第1項の規定による検査を受けなかった者
(4) 第10条第2項の規定による指示の履行をしなかった者
(5) 第12条の規定による許可を受けないで,営業等排水を排除した者
(6) 第16条の規定による届出を怠った者
2 詐欺その他不正の行為により,分担金又は使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(平18条例35・旧第25条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の石岡市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年石岡市条例第7号)又は八郷町農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成7年八郷町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月24日条例第35号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第38号)
この条例は,平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第11号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月11日条例第46号)
この条例は,平成25年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。