○石岡市農業者トレーニングセンター条例
平成17年10月1日
条例第140号
(設置)
第1条 地域農業者はもとより市民に対してスポーツ,レクリエーションの場を提供し,健康増進及びスポーツ活動を通じて,地域社会の連帯感の醸成を図ることを目的として,石岡市農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業者トレーニングセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石岡市農業者トレーニングセンター | 石岡市野田600番地 |
(職員)
第3条 トレーニングセンターの管理運営に必要な職員を置く。
(使用の許可等)
第4条 トレーニングセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可の際,必要な条件を付けることができる。
3 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,トレーニングセンターの使用を許可しないことができる。
(1) 風俗又は公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) トレーニングセンター及び設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をするおそれがあるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は,許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第6条 公用若しくは公共事業のため使用するとき,又は市長が相当の理由があると認めたときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,次の各号に掲げる場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって使用できなくなったとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸することはできない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,トレーニングセンターの使用許可を取り消し,その条件を変更し,若しくは使用を制限し,又は退場させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 第4条第3項に該当することになったとき。
(4) 詐偽その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(損害賠償)
第10条 使用者は,トレーニングセンター,附属施設若しくは備付物件を滅失し,又は毀損したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めるときは,この限りでない。
2 市長は,使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反し,事故を起こしたとき,又は市長の管理上の責めに帰さない事故については,その責めを負わない。
(平29条例15・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の八郷町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和59年八郷町条例第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月18日条例第73号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。ただし,附則第4項の規定は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の石岡市農業者トレーニングセンター条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成29年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し,平成29年3月31日までの使用に係る使用料については,なお従前の例による。
(経過措置)
3 新条例第5条及び別表の規定にかかわらず,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間における市内居住の使用者の使用料(照明設備に係る使用料を除く。)については,新条例別表に掲げる使用料の半額とする。この場合において,10円未満の端数は,切り上げる。
(準備行為)
4 使用料の徴収その他使用料を徴収するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(石岡市,行方市,小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する条例の一部改正)
5 石岡市,行方市,小美玉市及び茨城町における公の施設の広域利用に関する条例(平成28年石岡市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月22日条例第32号)
この条例は,平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平31条例32・全改)
1 農業者トレーニングセンター使用料
(単位:円)
区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | ||||
体育館 | 団体使用(10人以上) | 一般 | 半面 | 1,000 | 1,330 | 1,330 | 3,660 | |
全面 | 2,000 | 2,660 | 2,660 | 7,320 | ||||
談話室 | 520 | 690 | 690 | 1,900 | ||||
高校生以下 | 半面 | 500 | 660 | 660 | 1,820 | |||
全面 | 1,000 | 1,330 | 1,330 | 3,660 | ||||
談話室 | 260 | 340 | 340 | 940 | ||||
個人使用 | 一般 | 2時間までごとに1人につき 220 | ||||||
高校生以下 | 2時間までごとに1人につき 110 | |||||||
2 農業者トレーニングセンター附属施設等使用料
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | ||
照明設備 | 団体使用(10人以上) | 半面 | 1回 | 580 |
全面 | 1,160 | |||
個人使用 | 一般 | 2時間までごとに1人につき | 60 | |
高校生以下 | 30 | |||
ステージ | 1回 | 110 | ||
温水シャワー設備 | 団体使用(10人以上) | 1回 | 1,570 | |
個人使用 | 1回 | 110 | ||
トレーニング室 | 1人につき | 110 | ||
備考 1回とは,農業者トレーニングセンター使用料の表の午前,午後及び夜間のうちいずれかの区分の時間帯をいい,全日の場合は3回とみなす。