○石岡市下水道条例
平成17年10月1日
条例第156号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の6)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)
第3章 除害施設の設置等(第8条―第13条)
第4章 公共下水道の使用(第14条―第25条)
第4章の2 終末処理場の維持管理(第25条の2)
第5章 行為及び占用の許可(第26条―第30条)
第6章 雑則(第31条―第33条)
第7章 罰則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令の定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平25条例26・一部改正)
第2条 削除
(令元条例64)
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し,若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し,又は処理するために市が管理する下水道で,終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり,かつ,汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。
(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管,排水きょその他の排水施設(屋内の排水管,これに接続する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。
(5) 特定施設 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいう。
(6) 除害施設 公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(7) 特定事業場 特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1箇月の期間をいい,その期間は規則で定める。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(平25条例26・追加)
(平25条例26・追加)
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,履い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(平25条例26・追加)
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。
(平25条例26・追加)
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
(平25条例26・追加)
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(平25条例26・追加)
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により,又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによる。
(4) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は,市長が特別の理由があると認める場合を除き,次の表に定めるところによるものとする。ただし,一つの建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で,管路延長が3メートル以下の場合は,最小管径を75ミリメートル(こう配100分の3以上)とすることができる。
排水人口(単位:人) | 排水管の内径(単位:mm) | こう配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積(単位:m2) | 排水管の内径(単位:mm) | こう配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,その計画について規則で定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,市長の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。ただし,排水施設の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては,その旨を市長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の実施)
第6条 排水設備の新設等の工事は,災害その他非常の場合において,市長が他の市町村長の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときに,他の市町村長の指定を受けた者が行う工事を除き,市長が別に定めるところにより指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。
(令7条例28・一部改正)
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等の工事を行った者は,その工事を完了したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく市長に届け出て,市の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において,その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めるときは,当該排水設備の新設等を行った者に対し,規則で定めるところにより検査済証を交付するものとする。
第3章 除害施設の設置等
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は,次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下
(7) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下
(除害施設の設置)
第9条 法第12条第1項の規定に基づき,次に定める水質の基準に適合しない下水を継続して排除するときは,除害施設を設けなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第10条 法第12条の11第1項の規定により,次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は,除害施設を設け,又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし,同条第4項に規定する場合においては,同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素,亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均60ミリグラム以下
(9) 燐含有量 1リットルにつき日間平均10ミリグラム以下
2 前項の規定は,市長が定める項目に係る汚水で市長が定める量に係るものについては適用しない。
(平18条例45・令7条例15・一部改正)
(除害施設の設置等の届出)
第11条 除害施設を設置し,又はその使用を開始し,休止し,若しくは当該施設を廃止しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。
(除害施設等の工事の完了の届出)
第12条 使用者は,特定施設からの汚水の処理施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の新設等の工事を完了したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく市長に届け出なければならない。
(除害施設等の管理者の選任)
第13条 除外施設等を設置した使用者は,除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため,除害施設等管理責任者を選任しなければならない。
2 前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは,規則で定めるところにより,速やかに市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも,同様とする。
第4章 公共下水道の使用
(使用開始等の届出)
第14条 使用者は,公共下水道の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開(以下「開始等」という。)しようとするときは,規則で定めるところにより,遅滞なく市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも,同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,除害施設等の新設等を行い,公共下水道の使用の開始等をしようとする使用者は,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも,同様とする。
(使用者の変更)
第15条 使用者に変更があったときは,規則で定めるところにより,新たに使用者となった者は,15日以内に市長に届け出なければならない。
(区域外汚水の排除)
第16条 区域(法第4条の規定に基づき公共下水道の事業認可を受けた区域をいう。)外から汚水を継続して排除して公共下水道を使用しようとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を記載した申請書を提出し,市長の確認を受けなければならない。市長は,公共下水道の管理上支障がないと認めるときは,当該汚水を公共下水道に排除させることができる。
2 前項の規定により汚水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては,この条例を適用する。
(土砂等の排除の禁止)
第17条 使用者は,土砂,ごみ,油類その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのある物を公共下水道に排除してはならない。
2 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,水洗便所によらなければならない。
(排除の停止又は制限)
第18条 市長は,公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当する場合は,排除を停止させ,又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用料の徴収)
第19条 市長は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は,毎使用月,その使用月における公共下水道の使用について,納入通知書又は口座振替等の方法により徴収する。
3 前項の規定にかかわらず,市長は,公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他市長が必要と認めるときに行う。
(使用料の算定)
第20条 使用料の額の算定に当たっては,石岡市及び新治郡八郷町の合併に伴う激変緩和措置として,当面の間,旧市町の区域ごとに異なる算定基準を適用するものとする。
(旧石岡市の区域における使用料)
第21条 旧石岡市の区域における使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表第1に定めるところにより算定して得られた額とする。ただし,円に満たない端数が生じたときは,これを切り捨てる。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は,その使用水量とする。ただし,2以上の使用者が共同で給水装置を使用している場合等において,それぞれの使用水量を確知することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量とし,使用水量は,使用者の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 氷雪製造業その他の営業で,その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除した汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は,毎使用月,その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては,前2号の規定にかかわらず,市長は,その申告書の記載事項を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
3 使用者が使用月の中途において使用の開始等をしたときの使用料の額は,使用水量が基本排除汚水量の2分の1に満たないときは,基本料金の2分の1とする。
(平25条例83・一部改正)
(旧八郷町の区域における使用料)
第22条 旧八郷町の区域における使用料の額は,毎使用月において世帯又は事業所に属する人数に応じ,別表第2に定めるところにより算定して得られた額とする。ただし,円に満たない端数が生じたときは,これを切り捨てる。
2 前項の規定により算定し難い場合は,市長の定めるところによる。
3 使用者が使用月の中途において使用の開始等をしたときの使用料の額は,当該使用月のうち15日以上公共下水道を使用した場合において,1使用月として算定する。
(平25条例83・一部改正)
(計量装置)
第23条 市長は,第21条第2項第2号の規定による認定をするために必要があると認めるときは,適当な場所に計量するための装置を取り付けることができる。
2 使用者は,善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し,使用者の責めに帰すべき理由によりその装置をき損し,又は滅失したときは,市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(減免)
第24条 市長は,公益上その他特別な事情があると認めるときは,この条例で定める使用料を減免することができる。
(改善命令)
第25条 市長は,公共下水道の管理上必要があると認められるときは,排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し,期限を定めて,排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
2 所有者又は使用者の管理の不備等に起因する取付管の修理等を市が行った場合は,当該所有者又は使用者は,これに要した費用を負担しなければならない。
第4章の2 終末処理場の維持管理
(平25条例26・追加)
第25条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは,濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,濾材が流出しないように水量又は水圧を調整すること。
(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
(平25条例26・追加)
第5章 行為及び占用の許可
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第27条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は,公共下水道の施設の機能を妨げ,又は施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は,規則で定めるところにより,申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
2 占用物件の設置については第26条の許可を受けたときは,その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料の徴収)
第29条 前条の規定による占用の許可を受けた者からは占用料を徴収する。ただし,公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件又は市長が公益上占用料を徴収する必要がないと認めるものについては,この限りでない。
2 前項の占用料,徴収等については,石岡市道路占用料徴収条例(平成17年石岡市条例第160号)を準用する。
(原状回復)
第30条 第28条の規定による占用の許可を受けた者は,その期間が満了したとき,又はその目的を廃止したときは,当該占用に係る物件を除去し,当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
第6章 雑則
(報告の徴収等)
第31条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,使用者から報告を徴し,又は資料の提出を求めることができる。
(手数料の徴収)
第32条 市長は,指定工事店の指定に関し,次の表に定める手数料を徴収する。
区分 | 金額 |
指定工事店指定証交付手数料 | 3,000円 |
2 前項の手数料は還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者
(5) 第30条の規定による原状回復をしなかった者
(6) 第31条の規定による報告の徴収又は資料の提出を拒否し,又は怠った者
(7) 第25条に規定する命令に違反した者
第35条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに,合併前の石岡市下水道条例(昭和57年石岡市条例第15号)又は八郷町下水道条例(平成14年八郷町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月24日条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(石岡市八郷水処理センター条例の廃止)
2 石岡市八郷水処理センター条例(平成17年石岡市条例第159号)は,廃止する。
附則(平成25年12月18日条例第83号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第41号)
この条例は,平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第64号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第15号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月11日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第21条関係)
(平31条例41・全改)
旧石岡市の区域における使用料
(単位:円)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
排除汚水量 | 金額 | 排除汚水量 | 1m3につき | |
一般汚水 | 10m3まで | 1,320 | 10m3を超え20m3まで | 143 |
20m3を超え30m3まで | 154 | |||
30m3を超え50m3まで | 165 | |||
50m3を超え100m3まで | 176 | |||
100m3を超えるもの | 187 | |||
公衆浴場汚水 | 10m3まで | 1,320 | 10m3を超えるもの | 88 |
別表第2(第22条関係)
(平31条例41・全改)
旧八郷町の区域における使用料
(単位:円)
基本料金 | 人員割料金 |
1世帯につき 2,640 | 世帯員1人につき 440 |
1事業所につき 3,520 | 従業員1人につき 440 |
備考 事業所とは,主たる用途が住居以外の併用住宅,集会施設,事務所等をいう。