○石岡市下水道条例施行規則
平成17年10月1日
規則第152号
(趣旨)
第1条 この規則は,石岡市下水道条例(平成17年石岡市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 獨度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平25規則5・追加)
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は,次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして、次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内の発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(平25規則5・追加)
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める排水管の内径及び排水渠の断面積は,国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(平25規則5・追加)
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の5 条例第3条の5第2号に規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(平25規則5・追加)
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第1条の6 条例第25条の2第6号に規定する規則で定める措置は,次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(平25規則5・追加)
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第4条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固定箇所及び工事の実施方法は,次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますのインバート上流側の接続孔と下流側の接続孔の管底高に食い違いが生じないようにし,かつ,ますの内側に突き出さないように差し入れること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は,雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし,ますの内壁に突き出ないように差し入れ,管底高から15センチメートル以上のどろだめを設け,インバートは作らないこと。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は,法令等に定めるもののほか,次に定めるところによる。ただし,土地の状況その他特別の事情があるときは,市長の許可を受けてこれによらないことができる。
(1) 管きょの起点,屈曲点,合流点,内径又はこう配の変化する箇所及び直線部においては,内径の120倍以内の間隔にますを設置しなければならない。ただし,簡易な箇所には,枝付管又は曲管を使用することができる。
(2) 枝管の内径は,次の表のとおりとする。
枝管の種別 | 枝管の内径 |
小便器又は洗面器への接続管 | 30ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)又は台所への接続管 | 30ミリメートル以上 |
大便器への接続管 | 75ミリメートル以上 |
(3) 汚水ますの内径は,次の表のとおりとする。ただし,配水管の維持管理に支障のないときは,この限りでない。
ますの深さ | 内径 |
800ミリメートル以下 | 150ミリメートルから300ミリメートルまで |
900ミリメートル以下 | 350ミリメートル |
1,000ミリメートル以下 | 400ミリメートル |
1,200ミリメートル以下 | 450ミリメートル |
1,400ミリメートル以下 | 500ミリメートル |
1,500ミリメートル以下 | 600ミリメートル |
1,600ミリメートル以下 | 700ミリメートル |
(4) 宅地内の排水管の土かぶりは20センチメートル以上を標準とする。
(5) 水洗便所,浴室,流し場等には,防臭装置を設け,防臭装置の封水がサイフォン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認めるときは,通気管を設けなければならない。
(6) 浴室,流し場等の汚水流出口には8ミリメートル以内の目幅を持ったストレーナを設けるものとし,内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。
(7) 油脂類を排出する流し口には,油脂遮断装置を設けなければならない。
(8) 多量の土砂を排除する箇所には,どろだめを設けなければならない。
(9) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいを排除する箇所には,ごみよけ装置を設けなければならない。
(10) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は,ポンプ設備を設けて行わなければならない。
(11) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は,逆流防止装置を設けなければならない。
2 前項の排水設備計画(確認,変更)申請書に添付すべき必要書類及び記載事項は,次のとおりとする。
(1) 申請地付近の位置図,縦断面図及び次の事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路,境界及び公共ますの位置
イ 建物の平面図及び設備(便所,台所,浴室,手洗い場その他汚水を排除する施設)の配置
ウ 排水管の配置,形状,寸法及びこう配
エ ポンプ設備及び附帯設備の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは,その位置
(2) ポンプ設備を設けようとするときは,その構造,能力,形状,寸法等を表示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(除害施設の設置を要しない下水に係る項目及び量)
第6条 条例第10条第2項に規定する市長が定める項目は,次に掲げるものとする。
(1) 生物化学的酸素要求量
(2) 浮遊物質量
(3) 窒素含有量
(4) 燐含有量
書類の種類 | 明示する事項 |
配置図 | 敷地の境界線,敷地内の建築物の位置 給水設備の位置,排水箇所,排水設備の位置及び縮尺 |
生産及び加工工程図 | 生産及び加工工程における原材料及び添加物 |
排水工程図 | 排水量及びその水質 |
除害施設の設計図 | 1 排水の時間的変動及び濃度の変化 2 処理方法,構造,型式及びその計画書 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計書 5 処理系統図 |
3 除害施設の使用の開始等をしたときは,30日以内に市長が指定した水質の検査を行い,その結果を提出しなければならない。
(使用者証)
第12条 市長は,公共下水道の使用者に証票(様式第11号)を交付する。
2 前項の証票は,門戸に掲示しなければならない。
3 前項の確認を受けた者のうち,旧石岡市の区域内の公共下水道を使用する者は,区域外暫定負担金を前納しなければならない。この場合において,区域外暫定負担金の額は,区域が隣接する既負担区における受益者負担金相当額とし,当該地区が事業区域に認可され負担区が設定された場合の受益者負担金については,区域外暫定負担金との差額を納付するものとする。
(公共下水道の使用月)
第15条 条例第3条第11号の使用月の期間は,次のとおりとする。
(1) 旧石岡市の区域
ア 水道水を使用し,又は水道水以外の水を使用し計量のための装置をしてある場合は,使用量を計量した日から次の計量の日の前日までとする。
イ ア以外の場合は,月の始めから月末までとする。
(2) 旧八郷町の区域
月の初めから月の末日までとする。
(使用水量の認定)
第16条 条例第21条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用としたときの,使用水量の認定は,次に定めるところによる。
(1) 家事にのみ使用されるものについては,水道水との併用にかかわらず,世帯人員1人につき6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。ただし,使用者が使用月の中途において使用の開始等をしたときは,世帯人員1人につき3立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(2) 家事以外に使用されるもの並びに家事及び家事以外に使用されるものについては,使用者の世帯人員,業態,揚水設備の能力,使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(汚水量の申告)
第17条 条例第21条第2項第3号の規定により汚水の量を申告しようとするときは,使用者は,排除汚水量申告書(様式第16号)を提出しなければならない。
(1) 施設又は工作物を設ける場所を表示した図面
(2) 施設又は工作物の配置及び構造を表示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項により許可を得て排水施設を設置した者は,しゅん工後直ちにその旨を市長に届け出て下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについて,その検査を受けなければならない。
(1) 施設又は工作物その他専用物件を設ける場所を表示した平面図
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 公共下水道敷地の占用が隣接する土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは,その者の同意書
(4) その他市長が必要と認める書類
(使用料の減免)
第22条 条例第24条の規定により,使用料を減免することができるものは,次に掲げる者とする。
(1) 災害その他の事故により生活が著しく困窮している者
(2) 前号に掲げる者のほか,市長が使用料を減免することが必要であると認める者
(徴収職員証)
第23条 使用料の徴収及び滞納処分の職務を行う職員(以下「徴収職員」という。)は,市税の賦課徴収における徴税吏員証の例による徴収職員証(以下「徴収職員証」という。)を携帯するものとし,関係者から請求を受けたときは,これを提示しなければならない。
2 徴収職員は,徴収職員証を汚損し,損傷し,又は紛失したときは,直ちに市長へ届け出なければならない。
3 徴収職員でなくなった者は,直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
4 徴収職員は,徴収職員証を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(平27規則24・追加)
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平27規則24・旧第23条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の石岡市下水道条例施行規則(昭和57年石岡市規則第17号)又は八郷町下水道条例施行規則(平成14年八郷町規則第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月21日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年8月17日規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第21号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(令6規則21・一部改正)




(令6規則21・全改)


(令6規則21・一部改正)

(令6規則21・一部改正)

(令6規則21・一部改正)

(令6規則21・一部改正)

(令6規則21・一部改正)

(令6規則21・一部改正)


(令6規則21・一部改正)


(令6規則21・一部改正)


(令6規則21・一部改正)

様式第17号 略
(令6規則21・一部改正)

(令6規則21・一部改正)



(令6規則21・一部改正)
