○石岡市八郷地区都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年10月1日

条例第158号

(総則)

第1条 市長は,この条例の定めるところにより,旧八郷町の区域(平成17年9月30日における新治郡八郷町の区域をいう。)における公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は,排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において,必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は,排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は,前項の規定により負担区を定めたときは,当該負担区の名称,区域及び地積を公示しなければならない。

(負担区の負担金の総額)

第4条 負担区の負担金の総額は,末端管きょ整備費相当額とする。

(各受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は,前条に規定する額を,第3条第2項の規定により公示された区域内に存する世帯及び事業所数で除して得た額とする。ただし,やむを得ない理由により石岡市下水道条例(平成17年石岡市条例第156号)第3条第4号に規定する排水設備を2以上設置する受益者の負担金の額は,規則に定めるところによる。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 市長は,毎年度の当初に当該年度内に事業を施行することを予定し,負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公示しなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 市長は,前条の公示の日現在における当該公示のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに第5条の規定により算出した負担金の額を定め,これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は,前条の公示の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては,することができない。

3 市長は,第1項の規定により負担金の額を定めたときは,遅滞なく,当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は,下水道供用開始の際に4万円を徴収し,当該金額を差し引いた残額を3年に分割し,かつ,年4回の納期に分けて徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

5 フラワーヒル柿岡団地に係る負担金については,納付されたものとみなす。

6 パセオパルケ八郷の一部に係る負担金については,第5条及び第4項の規定にかかわらず,15万円とし,5回の納期に分けて徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申出をしたときは,この限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第8条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり,かつ,その現に所有し,又は地上権を有する土地等の状況により,徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害,盗難その他の事故が生じたことにより,受益者が当該負担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 受益者が公の生活扶助を受けているとき,その他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。

(負担金の減免)

第9条 国又は地方公共団体が法第4条第13項に規定する公共施設の用に供している土地については,負担金を徴収しないものとする。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 前2号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第6条の公示の日後,受益者の変更があった場合において,当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは,新たに受益者になった者は,従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし,第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金)

第11条 市長は,第7条第2項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは,当該負担金にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から起算して1月を経過した日以前の期日については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし,受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについて市長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

(平25条例85・一部改正)

(督促状の発行)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による督促は,市長が納入通知書による納期限後20日以内に期限を指定して行わなければならない。

(督促手数料)

第13条 督促手数料は,1通につき100円とする。ただし,やむを得ない理由があると認める場合においては,これを徴収しないことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の八郷町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成14年八郷町条例第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間,第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,当該規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例85・全改,令3条例11・一部改正)

(平成25年12月18日条例第85号)

この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

石岡市八郷地区都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

平成17年10月1日 条例第158号

(令和3年3月18日施行)