○石岡市やさと農産物直売所規則

平成18年8月31日

規則第50号

石岡市やさと農産物直売所規則(平成17年石岡市規則第124号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,石岡市やさと農産物直売所条例(平成18年石岡市条例第37号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,石岡市やさと農産物直売所(以下「直売所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により直売所の使用の許可を受けようとする者は,指定管理者が定める申請書を提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 指定管理者は,前条の規定による申請を許可したときは,許可書を交付するものとする。

(協定)

第4条 指定管理者は,市長と直売所の管理に関する協定を締結する。

(使用者の遵守事項)

第5条 直売所に入館する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 直売所の施設,設備,備品等を滅失し,又はき損しないこと。

(2) 他も使用者に危害を加え,又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか,係員が指示する事項及び直売所の利用を妨げる行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,この規則による改正前の石岡市やさと農産物直売所規則(平成17年石岡市規則第124号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

石岡市やさと農産物直売所規則

平成18年8月31日 規則第50号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年8月31日 規則第50号