○茨城県フラワーパーク規則
平成18年8月31日
規則第53号
茨城県フラワーパーク規則(平成17年石岡市規則第135号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県フラワーパーク条例(平成18年石岡市条例第42号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,茨城県フラワーパーク(以下「フラワーパーク」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入園券等)
第2条 フラワーパークに入園しようとする者は,条例第9条第1項の規定により入園料金を納めて,入園券の交付を受けなければならない。
2 条例第9条第3項に規定する年間フリーパス券の様式は,様式第1号のとおりとする。
3 入園券の発売時間は,開園時刻から閉園時刻の30分前までとする。
(1) 入園料金を減額する場合
ア 土曜日(1月1日から1月7日までの日,3月25日から4月5日までの日,7月21日から8月31日までの日及び12月25日から12月31日までの日に該当する日を除く。)に限り,小・中学校の児童及び生徒 入園料金の2分の1に相当する額
イ 指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が認める額
(2) 入園料金の全部を免除する場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者,療育手帳を有する者又は精神障害者保健福祉手帳を有する者及びその介護者
イ こどもの日(5月5日)に限り,小人の者
ウ 敬老の日(9月の第3月曜日)に限り,65歳以上の者
(1) 入園料金を納めた者がその責めに帰すことができない理由によりフラワーパークに入園することができなくなったとき 入園料金に相当する額
(2) 入園料金を納めた者が入園の取消しを申し出た場合において,指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき 入園料金の2分の1に相当する額
(協定)
第5条 指定管理者は,市長とフラワーパークの管理に関する協定を締結する。
(運営委員会の設置)
第6条 市長はフラワーパークの適正な運営を図るため,茨城県フラワーパーク運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
(委員会の委員長及び委員)
第7条 委員長は,委員の互選とする。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
4 委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 市長
(2) 指定管理者の役員のうちから市長が委嘱する者
(3) 茨城県農林水産部長
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の定数の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員の代理出席)
第9条 委員は,やむを得ない事情により会議に出席できないときは,代理者を出席させることができる。
2 前項の代理者は,委員とみなす。
(委員会の幹事)
第10条 委員会に専門の事項を調査させるため,幹事を置くことができる。
2 幹事は,市,県の職員及び指定管理者の職員のうちから委員長が任命する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年9月1日から施行する。
(茨城県フラワーパーク運営委員会規則の廃止)
3 茨城県フラワーパーク運営委員会規則(平成17年石岡市規則第136号)は,廃止する。