○石岡市学生消防団活動認証制度実施要綱
平成29年3月13日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は,真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み,顕著な実績を修め,地域社会へ多大なる貢献をした大学生,大学院生又は専修学校生(以下「大学生等」という。)について,本市がその功績を認証することにより,就職活動を支援することを目的とする。
(1) 市内の専修学校に通学する学生又は修了して3年以内の者
(2) 市内在住で市外の大学,大学院若しくは専修学校(以下「大学等」という。)に通学している大学生等又は大学等を卒業又は修了して3年以内の者
(申請)
第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は,消防団長に認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。
3 市長は,前項の認証推薦書の提出を受けるに当たり,当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。
(審査)
第4条 市長は,前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合,当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み,顕著な実績を収め,地域社会への多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い,当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
(認証状等の交付)
第6条 市長は,認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して,石岡市学生消防団活動認証状(様式第5号)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 市長は,被認証者の求めに応じて,就職活動時において企業に提出するため必要となる範囲において,石岡市学生消防団活動認証証明書(様式第6号)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(認証の取消し)
第7条 市長は,被認証者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,認証を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴されたとき又は刑に処せられたとき。
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があったとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,被認証者として,不適切と判断される行為があったとき。
2 認証を取り消された者は,既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市に返却しなければならない。
(本制度の周知)
第8条 市は,本制度について消防団を通じて,当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。
2 市は,本制度について,市内の企業に周知し,認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(所掌)
第9条 この告示に関する事務は,消防本部総務課において所掌する。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。