○石岡市八郷商工会指導検査実施要綱
平成29年6月6日
告示第296号
(目的)
第1条 この告示は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表14の4項の規定により,本市が処理することとなる商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)第50条の規定による報告及び検査(以下「指導検査」という。)について,必要な事項を定め,石岡市八郷商工会(以下「商工会」)の適正かつ健全な運営並びに商工会補助金の適正な運用の確保が図られることを目的とする。
(指導検査主体)
第2条 指導検査主体は,石岡市とする。
(検査員の指定及び検査証の交付)
第3条 市長は,指導検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定し,その者に対し法第50条第2項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)(様式第1号)を交付するものとする。
(指導検査対象年度)
第4条 指導検査は,原則として2年ごとに実施するものとし,指導検査の対象年度は,前回の指導検査の実施日の属する年度から指導検査を実施しようとする日の属する年度の前年度までの年度とする。
(令6告示661・全改)
2 指導検査は,原則として実地検査とし,検査員は,組織,業務,会計処理及び補助金の運用等について,関係書類,帳簿等の検査及び次の各号に掲げる役職員(以下「関係人」という。)からの説明の聴取により実施するものとする。
(1) 会長及び副会長
(2) 事務局長
(3) 監事
(4) 経営指導員,補助員及び記帳専任職員
3 検査員は,立入検査の実施に際し,立入検査証を必ず携帯し,関係人に提示しなければならない。
4 市長は,特に必要があると認めるときは,再検査をするものとする。
(指導検査項目等)
第6条 市長は,指導検査項目を別表のとおり規定するもののほか,その他の項目に関して検査が必要と認める場合は,その都度商工会に通知するものとする。
(検査結果の通知等)
第7条 市長は,指導検査の結果(以下「検査結果」という。)について,速やかに商工会長に報告するものとする。
(1) 改善を要する事項であって,重要と認めるものについては,その改善計画及び改善結果等(以下「改善計画等」という。)について,年度内の所定の期日までに回答するよう指示し,又は改善方法を勧告するものとする。
(不正に対する措置)
第8条 市長は,改善を要する事項であって,不正が認められた場合は,法,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)及び石岡市補助金等交付規則(平成17年石岡市規則第57号)において規定する措置をとるものとする。
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月29日告示第155号)
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月5日告示第661号)
この告示は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
指導検査の項目
区分 | 項目 |
1 組織関係 | 1 定款,規約,規定 2 会費,会員 3 役員 4 総代会,理事会,監査 5 部会,委員会 6 青年部,女性部 7 事務局,人事,服務 |
2 業務関係 | 1 経営改善普及事業 2 事務代行 |
3 会計処理関係 | 1 手数料,使用料 2 予算,決算 3 会計処理 4 現金,預金管理 5 積立金,引当金 6 未収金,未払金,借入金 7 固定資産管理 |
4 補助金関係 | 1 商工会補助金等 |
(令3告示155・一部改正)