○石岡市八郷総合支所複合施設条例
令和3年12月16日
条例第28号
(設置)
第1条 石岡市八郷地区の拠点施設として,地域住民の利便性の向上に資するとともに,市民の交流及び福祉の増進を図り,教育及び文化の発展に寄与するため,石岡市八郷総合支所複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石岡市八郷総合支所複合施設 | 石岡市柿岡5680番地1 |
(施設)
第3条 複合施設は,次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 石岡市八郷総合支所
(2) 石岡市立中央図書館条例(平成17年石岡市条例第83号)第3条第1項に規定する石岡市郷の本棚やさと図書館
(3) 農村資料室
(職員)
第4条 複合施設の管理運営に必要な職員を置くことができる。
(損害賠償)
第5条 複合施設の建物,附帯設備,器具等を故意又は過失により汚損,破損又は滅失した者は,速やかに,これを現状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(石岡市農村資料館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 石岡市農村資料館条例(平成17年石岡市条例第95号)
(2) 石岡市障害者福祉施設けやきの家条例(平成17年石岡市条例第113号)
(3) 石岡市農村高齢者センター条例(平成18年石岡市条例第38号)
(石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
3 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例(平成17年石岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(石岡市立中央図書館条例の一部改正)
5 石岡市立中央図書館条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略