○石岡市個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示請求に関する手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。ただし,個人情報の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成に要する費用の実費相当額を負担しなければならない。

(請求の手続)

第4条 開示請求書には,法第77条第1項各号に掲げる事項のほか,市長が定める事項を記載することができる。

(審査会への諮問)

第5条 市の機関(議会を除く。以下同じ。)は,次のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは,石岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年石岡市条例第2号)第1条に規定する石岡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第6条 市長は,毎年1回,法及びこの条例に基づく個人情報保護制度の運用状況について一般に公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(石岡市個人情報保護条例の廃止)

第2条 石岡市個人情報保護条例(平成17年石岡市条例第17号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(石岡市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 施行日前に旧条例第12条,第15条,第16条又は第17条の規定による請求がされた場合における旧条例の規定に基づく実施機関が保有する個人情報の開示,訂正,削除又は目的外利用等の中止については,なお従前の例による。

第4条 施行日前に旧条例第23条の規定により設置された石岡市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問(この条例の施行の際当該諮問に係る調査審議を終えていないものに限る。)は,石岡市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年石岡市条例第2号。以下「新条例」という。)の施行日において,同条例に規定する石岡市情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)に諮問されたものとみなす。この場合において,旧審査会により施行日前に行われた調査審議は,新条例の定めるところにより新審査会により行われたものとみなす。

第5条 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第23条第5項の規定による職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(石岡市情報公開条例の一部改正)

第6条 石岡市情報公開条例(平成17年石岡市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第9条 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石岡市いじめ防止対策推進条例の一部改正)

第10条 石岡市いじめ防止対策推進条例(令和2年石岡市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

石岡市個人情報保護法施行条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)