○糸満市平和啓蒙普及に関する条例

平成7年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、糸満市が第二次世界大戦沖縄戦終焉の地として、世界の恒久平和を願う「糸満市平和都市宣言」の理念のもと、戦争の悲惨さ、平和の尊さの教訓を次代へ継承し、平和行政を推進することを目的とする。

(事業)

第2条 市長は、平和行政を推進するため、次の事業を行う。

(1) 平和思想の啓蒙普及に関する事業

(2) 平和教育の推進に関する事業

(3) 平和に関する情報収集及び交流事業

(4) その他市長が必要と認める事業

(平和週間)

第3条 市長は、平和の尊さを市民に啓蒙するため、平和週間を設けるものとする。

2 平和週間は、毎年6月17日から6月23日までと定める。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市平和啓蒙普及に関する条例

平成7年3月31日 条例第5号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成7年3月31日 条例第5号