○糸満市平和啓蒙普及に関する条例
平成7年3月31日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、糸満市が第二次世界大戦沖縄戦終焉の地として、世界の恒久平和を願う「糸満市平和都市宣言」の理念のもと、戦争の悲惨さ、平和の尊さの教訓を次代へ継承し、平和行政を推進することを目的とする。
(事業)
第2条 市長は、平和行政を推進するため、次の事業を行う。
(1) 平和思想の啓蒙普及に関する事業
(2) 平和教育の推進に関する事業
(3) 平和に関する情報収集及び交流事業
(4) その他市長が必要と認める事業
(平和週間)
第3条 市長は、平和の尊さを市民に啓蒙するため、平和週間を設けるものとする。
2 平和週間は、毎年6月17日から6月23日までと定める。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。