○糸満市表彰条例

平成3年6月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、本市の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって市政振興に寄与し、又は広く市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、一般表彰、及び功労表彰の2種とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次の各号の一に該当する者のうちから市長が行う。

(1) 市の産業、経済、土木、厚生、消防等に尽力し、その功績が顕著な者

(2) 市の教育、体育、芸術、学術等文化の向上に寄与し、その功績が顕著な者

(3) 風水火災等非常災害に際し、特に功績が顕著であって他の模範と認められる者

(4) 交通安全に貢献し、その功績の顕著な者

(5) 善行美徳の行為があり、特に他の模範と認められる者

(6) 公益のため私財の寄附があった者

(7) 前各号に掲げるもののほか特に市長が認めた者

2 前項の規定は、団体について準用する。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は次の各号の一に該当する者のうちから市長が行う。

(1) 市長として8年以上在職した者

(2) 副市長として12年以上在職した者

(3) 市議会議員として12年以上在職した者

(4) 議会の同意を経て選任、又は任命される各種委員で12年以上在職した者

2 前項の規定にかかわらず市長が特に功績顕著と認める者に対しては、その年数に達しない者についても表彰することができる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、表彰状及び記念品を贈りその功を称える。ただし、寄附者に対しては表彰状にかえて感謝状を贈ることができる。

(表彰を受けたものの公表)

第6条 第3条及び第4条の規定により表彰を受けたものの事績については市広報で公表する。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第7条 表彰を受けるべき者が表彰の日前に死亡したときは、表彰状及び記念品は遺族に贈る。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第4条第1項に該当する被表彰者の在職年数は、昭和46年12月1日市制施行日から通算する。

(平成19年1月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(糸満市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の糸満市表彰条例第4条第1項第2号に掲げる職にあった者が、第1条の規定による改正後の糸満市表彰条例第4条第1項第2号に規定する職に就いた場合は、同号に規定する職の在職期間に通算する。

糸満市表彰条例

平成3年6月25日 条例第19号

(平成19年4月1日施行)