○糸満市名誉市民条例
平成8年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進歩及び文化の興隆に功績のあった者に対し、その功績をたたえ、もって市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 市民又は市に縁故の深い者で、政治・経済の進展、産業の振興、教育・学術・文化の発展、社会福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶で郷土の誇りとする者に対して糸満市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が推薦し、議会の同意を得て選定する。
2 市長は、名誉市民を推薦しようとする場合は、あらかじめ審査委員会を設置し、その意見を聴くことができる。
(顕彰)
第4条 名誉市民には、顕彰状及び名誉市民章を贈り、その事績を公表して顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の行う式典に招待すること。
(2) 死亡の際には、相当な礼をもって弔慰すること。
(3) その他市長が必要と認める待遇をすること。
(称号の取消し)
第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月4日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。