○糸満市議会事務局処務規程
1967年8月9日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、糸満市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理並びに職員の服務等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 議事係
2 係に係長を置く。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長、係長及び職員を置く。
2 必要があるときは、事務局に参事、副参事、主幹及び主査を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 次長は、局長の命を受け事務を処理する。
3 係長は、上司の命を受け係の事務を処理する。
4 参事、副参事、主幹及び主査は、上司の命を受け、事務を処理する。
5 係は、それぞれ上司の命を受け一般事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務係
(1) 議員名簿並びに出欠に関する事項
(2) 文書、物件の収発保管に関する事項
(3) 公印の保管に関する事項
(4) 議員の議員報酬、費用弁償に関する事項
(5) 議会費の予算に関する事項
(6) 図書の整備管理に関する事項
(7) 議長会に関する事項
(8) 議員共済会に関する事項
(9) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関する事項
(10) 会議録の調製保存に関する事項
(11) その他庶務に関する事項
議事係
(1) 議事日程及び諸般の報告に関する事項
(2) 議案、請願、陳情の収受配付に関する事項
(3) 議会の本会議の議事に関する事項
(4) 議会における選挙に関する事項
(5) 会議次第、記録に関する事項
(6) 会議録の調製保存に関する事項
(7) 議会の傍聴人に関する事項
(8) 委員会に関する事項
(9) 委員会記録調製に関する事項
(10) その他議事に関する事項
(11) 条例規則の制定改廃に関する事項
(12) 議会関係諸規定の制定改廃に関する事項
(13) 請願、陳情、建議及び意見書等に関する事項
(14) その他調査に関する事項
(特定事務の分掌)
第6条 特別の必要があるときは、局長は前条の規定にかかわらず分掌を定めることができる。
(決裁)
第7条 議会事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第8条 局長事故あるときは、あらかじめ指定した次長がその事務を代行する。
(後閲)
第9条 代決事務は、軽易なものを除き代決者において後閲の標示をし、取扱者はすみやかに上司の閲覧に供しなければならない。
(文書取扱)
第10条 文書の取扱については、糸満市文書取扱規程(1962年4月16日訓令第1号)の規定を準用する。
(服務)
第11条 職員の服務については、糸満市職員服務規程(昭和47年訓令第7号)の規定を準用する。
第12条 この規程の施行に関し、必要な事項は、局長が議長の承認を得て定める。
附則
この規程は、1967年7月1日から施行する。
附則(1967年10月31日議会訓令第2号)
この規程は、1967年11月1日から施行する。
附則(1969年7月29日議会訓令第1号)
この規程は、1969年7月29日から施行し、1969年7月1日から適用する。
附則(1970年3月5日議会訓令第1号)
この規程は、1970年3月5日から施行し、1970年2月3日から適用する。
附則(昭和47年6月27日議会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。
附則(昭和47年8月17日議会訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和50年8月1日議会訓令第1号)
この規程は、昭和50年8月1日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(平成元年5月15日議会訓令第1号)
この規程は、平成元年5月15日から施行する。
附則(平成元年11月1日議会訓令第2号)
この規程は、平成元年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日議会訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日議会訓令第1号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。