○糸満市議会事務局長に対する事務委任規則
昭和60年8月1日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長はその権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を糸満市議会の事務局長に委任する。この場合において、糸満市議会の事務局長は、当該事務の受任期間中、同法第172条第1項に規定する職員に併任されたものとみなす。
(1) 所管の歳入予算について収入の調定をし、収入命令を発すること。
(2) 配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令を発すること。
(3) 所管の物品の管理及び処分、出納通知に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。