○糸満市議会公印規程

昭和47年7月3日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、管守及び使用については、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は職印及び議会印の二種とし、次のとおりとする。

職印

(1) 糸満市議会議長之印

(2) 糸満市議会副議長印

(3) 総務委員長印

(4) 民生委員長印

(5) 経済建設委員長印

(6) 特別委員長印

(7) 議会運営委員長印

(8) 糸満市議会事務局長之印

(9) 糸満市議会事務局次長之印

議会印

(1) 糸満市議会印

(ひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(管守)

第4条 公印は、事務局長が管守する。

2 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は公印台帳(第1号様式)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押そうとする文書に当該回議書を添え、事務局長に呈示し承認を受けなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印については、この規程によつて定められたものとみなす。

(平成10年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(別表)

公印のひな形及び寸法

第1 ひな形

1 職印

画像

2 議会印

画像

第2 寸法

公印の種類

寸法(方ミリメートル)

職印

 

糸満市議会議長之印

21

糸満市議会副議長印

21

総務委員長印

21

民生委員長印

21

経済建設委員長印

21

特別委員長印

18

議会運営委員長印

21

糸満市議会事務局長之印

21

糸満市議会事務局次長之印

21

議会印

 

糸満市議会印

21

画像

糸満市議会公印規程

昭和47年7月3日 議会訓令第2号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和47年7月3日 議会訓令第2号
平成10年3月31日 議会訓令第1号