○糸満市監査委員事務局処務規程

昭和50年8月13日

監査委員規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、糸満市監査委員条例(昭和47年糸満市条例第4号)第3条の規定に基づき、糸満市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長のほか書記を置くことができる。

2 前項の職員は、糸満市職員職名規則(平成19年糸満市規則第4号)の定めるところによる。

(事務局長の職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局に関する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(職務代行)

第4条 事務局長に事故あるときは、監査委員が指定した職員がその職務を代行する。

第5条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 規則、規程の制定及び改廃に関すること。

(2) 法令に定める監査委員の職務に関すること。

(3) 委員の報酬及び費用弁償等に関すること。

(4) 監査に関する調査及び研究に関すること。

(5) 監査事務に関する企画立案に関すること。

(6) 監査の資料収集に関すること。

(7) 現金出納検査実施に関すること。

(8) 決算審査実施に関すること。

(9) 公表の手続に関すること。

(10) その他法令に定める監査実施に関すること。

(11) 意見及び報告ならびに通知に関すること。

(12) 人事及び給与に関すること。

(13) 予算執行及び決算に関すること。

(14) 公印の管理に関すること。

(15) 文書の収受、発送及び編綴保存に関すること。

(16) 物品の出納及び管理に関すること。

(17) 監査委員及び職員の出張に関すること。

(18) 職員の休暇に関すること。

(19) 財政援助を与えているもの及び指定金融機関の監査実施に関すること。

(20) その他監査事務に関すること。

(21) 図書の整理管理に関すること。

第6条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(2) 職員の事務分掌の指定に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること。

(4) 軽易な事項の調査及び報告ならびに照会回答に関すること。

(5) 職員の休暇及び服務に関すること。

(6) 職員の諸給与の具申に関すること。

(7) 監査資料要求に関すること。

(8) 職員の時間外、休日勤務命令に関すること。

(9) 欠勤、遅参、早退に関すること。

(10) その他軽易な事項に関すること。

第7条 前条に規定するもののほか、特に重要又は異例と認められる事項については、代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合においては事務局長がその事務を代決することができる。この場合においては、すみやかに代表監査委員の後閲に供しなければならない。

(準用規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い、職員の服務その他事務局の処務については、市長の事務部局及びその職員の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年2月1日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(平成9年4月1日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日監査委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

糸満市監査委員事務局処務規程

昭和50年8月13日 監査委員規程第1号

(平成22年9月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和50年8月13日 監査委員規程第1号
昭和51年2月1日 監査委員規程第1号
平成9年4月1日 監査委員規程第1号
平成10年4月1日 監査委員規程第1号
平成22年9月28日 監査委員規程第1号