○糸満市監査委員に関する公印規程

昭和50年8月13日

監査委員規程第2号

第1条 糸満市監査委員の処務に必要な公印は、次のとおりとする。

(1) 糸満市監査委員之印

(2) 糸満市代表監査委員之印

(3) 糸満市監査委員事務局長印

2 公印の名称、寸法、書体、用途及びひな型は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第2条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管し、その使用は自らの責任において行うものとする。

2 公印を紛失及びき損したとき、又はその他公印の使用に関して事故があつたときは、局長は直ちに監査委員に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻及び廃棄)

第3条 公印の新調、改刻及び廃棄については、事前に監査委員の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第4条 局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

別表

名称

寸法

書体

用途

ひな型

糸満市監査委員之印

方21mm

れい書

監査委員名をもつてする文書

画像

糸満市代表監査委員之印

方21mm

れい書

代表監査委員名をもつてする文書

画像

糸満市監査委員事務局長印

方21mm

れい書

監査委員事務局長名をもつてする文書

画像

画像

糸満市監査委員に関する公印規程

昭和50年8月13日 監査委員規程第2号

(昭和50年8月13日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和50年8月13日 監査委員規程第2号