○糸満市監査委員に関する公印規程
昭和50年8月13日
監査委員規程第2号
第1条 糸満市監査委員の処務に必要な公印は、次のとおりとする。
(1) 糸満市監査委員之印
(2) 糸満市代表監査委員之印
(3) 糸満市監査委員事務局長印
2 公印の名称、寸法、書体、用途及びひな型は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第2条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管し、その使用は自らの責任において行うものとする。
2 公印を紛失及びき損したとき、又はその他公印の使用に関して事故があつたときは、局長は直ちに監査委員に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第3条 公印の新調、改刻及び廃棄については、事前に監査委員の決裁を受けなければならない。
(公印台帳)
第4条 局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
別表
名称 | 寸法 | 書体 | 用途 | ひな型 |
糸満市監査委員之印 | 方21mm | れい書 | 監査委員名をもつてする文書 | |
糸満市代表監査委員之印 | 方21mm | れい書 | 代表監査委員名をもつてする文書 | |
糸満市監査委員事務局長印 | 方21mm | れい書 | 監査委員事務局長名をもつてする文書 |