○糸満市部等設置条例

平成9年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

企画部

市民健康部

福祉部

こども未来部

経済部

建設部

2 前項に定めるもののほか、臨時的な組織として、真栄里地区事業推進局を置く。

(部等の事務分掌)

第2条 総務部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市議会に関すること。

(2) 例規等に関すること。

(3) 不服申立て、訴訟、和解及び調停の総括に関すること。

(4) 文書に関すること。

(5) 人事、給与及び福利厚生に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 財政に関すること。

(8) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 検査に関すること。

(10) 市税(国民健康保険税を除く。)に関すること。

(11) 各部等の業務の連絡調整に関すること。

(12) 他の部等の所管に属さない業務に関すること。

2 企画部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 秘書及び渉外に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 男女共同参画に関すること。

(4) 平和に関すること。

(5) 交流に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 市政の基本的施策の企画立案調整に関すること。

(8) 地域振興開発に関すること。

(9) 電子計算及び情報政策に関すること。

(10) 防災に関すること。

3 市民健康部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 請願、陳情及び市民相談に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 青少年に関すること。

(4) 消費生活に関すること。

(5) 自治会に関すること。

(6) 公害対策に関すること。

(7) 環境衛生に関すること。

(8) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 保健に関すること。

(11) 国民健康保険に関すること。

(12) 高齢者医療に関すること。

4 福祉部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 援護に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

5 こども未来部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 児童福祉に関すること。

(2) こどもの総合的な施策に関すること。

6 経済部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 農林及び畜産に関すること。

(2) 緑化に関すること。

(3) 土地改良に関すること。

(4) 水産に関すること。

(5) 商業、工業及び鉱業に関すること。

(6) 労働に関すること。

(7) 観光に関すること。

(8) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

7 建設部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 建築工事及び住宅に関すること。

(2) 土木に関すること。

(3) 道路及び河川に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 街路及び公園緑地に関すること。

8 真栄里地区事業推進局の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 真栄里地区物流団地等に関すること。

(2) 企業誘致及び企業立地に関すること。

(3) 土地区画整理に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(糸満市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

2 糸満市特別土地保有税審議会条例(昭和53年糸満市条例第16号)の一部を次のように改正する。

第5条中「総務部税務課」を「市民部税務課」に改める。

(平成17年3月31日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月18日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

糸満市部等設置条例

平成9年3月31日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成9年3月31日 条例第1号
平成14年2月25日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第3号
平成20年3月25日 条例第5号
平成22年3月26日 条例第5号
平成24年7月3日 条例第19号
平成25年3月18日 条例第2号
平成29年3月22日 条例第3号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年3月24日 条例第5号
令和4年3月9日 条例第2号
令和5年3月24日 条例第7号
令和6年3月12日 条例第1号