○糸満市部等設置条例
平成9年3月31日
条例第1号
糸満市部設置条例(昭和57年糸満市条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総務部
企画部
市民健康部
福祉部
こども未来部
経済部
建設部
2 前項に定めるもののほか、臨時的な組織として、真栄里地区事業推進局を置く。
(部等の事務分掌)
第2条 総務部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市議会に関すること。
(2) 例規等に関すること。
(3) 不服申立て、訴訟、和解及び調停の総括に関すること。
(4) 文書に関すること。
(5) 人事、給与及び福利厚生に関すること。
(6) 職員の研修に関すること。
(7) 財政に関すること。
(8) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(9) 検査に関すること。
(10) 市税(国民健康保険税を除く。)に関すること。
(11) 各部等の業務の連絡調整に関すること。
(12) 他の部等の所管に属さない業務に関すること。
2 企画部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 秘書及び渉外に関すること。
(2) 広報及び広聴に関すること。
(3) 男女共同参画に関すること。
(4) 平和に関すること。
(5) 交流に関すること。
(6) 統計に関すること。
(7) 市政の基本的施策の企画立案調整に関すること。
(8) 地域振興開発に関すること。
(9) 電子計算及び情報政策に関すること。
(10) 防災に関すること。
3 市民健康部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 請願、陳情及び市民相談に関すること。
(2) 交通安全に関すること。
(3) 青少年に関すること。
(4) 消費生活に関すること。
(5) 自治会に関すること。
(6) 公害対策に関すること。
(7) 環境衛生に関すること。
(8) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること。
(9) 国民年金に関すること。
(10) 保健に関すること。
(11) 国民健康保険に関すること。
(12) 高齢者医療に関すること。
4 福祉部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 援護に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
5 こども未来部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 児童福祉に関すること。
(2) こどもの総合的な施策に関すること。
6 経済部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農林及び畜産に関すること。
(2) 緑化に関すること。
(3) 土地改良に関すること。
(4) 水産に関すること。
(5) 商業、工業及び鉱業に関すること。
(6) 労働に関すること。
(7) 観光に関すること。
(8) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
7 建設部の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 建築工事及び住宅に関すること。
(2) 土木に関すること。
(3) 道路及び河川に関すること。
(4) 都市計画に関すること。
(5) 街路及び公園緑地に関すること。
8 真栄里地区事業推進局の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 真栄里地区物流団地等に関すること。
(2) 企業誘致及び企業立地に関すること。
(3) 土地区画整理に関すること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(糸満市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
2 糸満市特別土地保有税審議会条例(昭和53年糸満市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第5条中「総務部税務課」を「市民部税務課」に改める。
附則(平成17年3月31日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。