○糸満市附属機関設置に関する条例

平成7年12月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、本市が設置する附属機関について必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び担任事務)

第2条 本市が設置する附属機関及びその名称並びにその担任する事務は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 附属機関の組織及びその運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 糸満市総合計画審議会設置条例

(2) 糸満市民会館建設調査委員会設置条例

(3) 糸満市庁舎建設委員会設置条例

(4) 糸満市特別職報酬等審議会条例

(5) 糸満市予防接種健康被害調査委員会設置条例

(7) 糸満市史編集委員会設置条例

(8) 糸満市文化振興委員会設置条例

(9) 糸満市立図書館建設委員会設置条例

(10) 糸満市立学校通学区域審議会条例

3 この条例の施行の際、第2条の附属機関のうち、現にある附属機関の委員の職にある者は、この条例により設置されたそれぞれの附属機関の委員とみなす。ただし、任期は、なお旧条例の規定を適用する。この場合においては旧条例の規定によりこれらの者が委嘱された日から起算する。

(平成8年11月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月2日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日条例第28号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関の名称

担任する事務

市長

糸満市総合計画審議会

市の総合計画及び国土利用に関すること。

糸満市特別職報酬等審議会

議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額について審議すること。

糸満市予防接種健康被害調査委員会

予防接種によると思われる健康被害について調査、助言等を行うこと。

糸満市男女共同参画会議

男女共同参画社会の形成の促進及びその施策のあり方について、調査審議すること。

糸満市障害者施策推進協議会

障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進についての審議検討及び助言を行うこと。

糸満市地域自立支援協議会

地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うこと。

糸満市子ども・子育て会議

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項に掲げる事務に関すること。

糸満市公共事業評価監視委員会

公共事業再評価対象事業に係る適正な事業評価について調査審議すること。

糸満市いじめ問題再調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査に関すること。

教育委員会

糸満市教育振興基本計画審議会

市の教育振興基本計画に関すること。

糸満市史編集委員会

市史編集に関すること。

糸満市文化振興委員会

文化の振興に関する調査審議に関すること。

糸満市立学校通学区域審議会

学校通学区域に関すること。

糸満市いじめ問題専門委員会

いじめ防止等の対策に関すること。

糸満市附属機関設置に関する条例

平成7年12月21日 条例第25号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年12月21日 条例第25号
平成8年11月29日 条例第16号
平成9年7月1日 条例第18号
平成10年4月1日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第9号
平成14年6月28日 条例第19号
平成15年3月31日 条例第3号
平成15年9月30日 条例第24号
平成17年3月31日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第8号
平成19年1月26日 条例第2号
平成20年9月12日 条例第20号
平成21年6月26日 条例第21号
平成24年10月2日 条例第24号
平成25年3月27日 条例第8号
平成25年7月2日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年12月1日 条例第28号
令和4年3月25日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第16号
令和5年7月7日 条例第22号