○糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年4月1日

条例第7号

糸満市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和47年糸満市条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑登録の申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合における確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによっても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 登録申請者が本人であることに相違ない旨を、本市において印鑑の登録を受けている者が登録した印鑑を押して保証したとき。

3 前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ適宜口頭により質問を行うものとする。

4 第2項本文に規定する回答書は、照会の日から起算して20日以内に持参させるものとし、その期間内に回答書の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、市長は当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定による確認を行ったときは、その確認の日をもって直ちに当該登録申請者に係る印鑑の登録を行わなければならない。

(印鑑登録の制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他印形が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が鮮明に表しにくいもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定による印鑑の登録を受けるべき者について、登録印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録する。この場合において、当該各号の事項については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができるものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 性別

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証)

第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を著しく汚損又は毀損したときに限り、市長に対し印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に係る登録番号が判読できないときは、次条の規定を準用する。

2 市長は、前項本文の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失届)

第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 登録者が、疾病その他やむを得ない事由により、自ら印鑑登録証亡失の届出をすることができないときは、印鑑登録証亡失届書により、代理人により届出をすることができる。

(登録事項の修正)

第11条 登録者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更を生じたときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、審査したうえ、又は登録者に係る登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該登録事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 登録者又はその代理人は、市長に対し、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、市長に対し、直ちに当該印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

3 前2項の申請は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、登録者について次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。

(2) 印鑑登録証の亡失の届出があったとき。

(3) 住民票が消除されたとき。

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上覧に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ことにより、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったことを知ったとき。

(6) 後見開始の審判を受けたとき。

(7) その他、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 市長は、前項第5号から第7号までの規定により、印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消された者に対してその旨を通知しなければならない。

(委任を受けている旨を証する書面)

第14条 代理人が第3条ただし書第4条第2項本文第8条第1項第9条第1項第10条第2項第11条第1項第12条第1項及び第2項に規定する行為を行う場合は、委任の旨を証する書面を添えてしなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第15条 登録者又はその代理人が、印鑑登録証明の申請をするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえで、印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の申請等)

第16条 前条の規定にかかわらず、登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を使用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)において、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第17条 印鑑登録証明書は、登録印影の写し及び第7条第3号から第7号までに掲げる事項について、市長が証明するものとする。この場合において、登録印影の写しは、当該登録印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものをプリンターから打ち出したものによることができるものとする。

2 災害、停電等その他やむを得ない理由により、前項に規定する印鑑登録証明書を作成することができない場合は、規則に定める方法により印鑑登録証明書を作成することができる。

(印鑑登録証明申請の制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損又は毀損のため識別が困難であるとき。

(2) 印鑑登録証の提示をしないとき。

(3) 登録印鑑の提出を求めた場合、これに応じないとき。

(4) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問等)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明に関し必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うにあたり、印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ又は文書若しくは登録した印鑑の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第20条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(糸満市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、糸満市行政手続条例(平成10年糸満市条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の糸満市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和51年3月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、この条例の規定により登録されたものとみなし、印鑑登録の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該印鑑についてこの条例の規定により印鑑の登録がなされたとき(以下「あらたな登録」という。)は、この限りでない。

3 前項本文のみなす規定による印鑑の登録を受けている者について、切替期間中に、あらたな登録をした場合は当該登録の日に、又印鑑登録の申請をしない場合は切替期間の最終日の翌日をもって、それぞれその者のみなす規定による印鑑の登録は、抹消するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、旧条例の規定により印鑑の登録を受けた者の印鑑登録原票(昭和49年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に作成されたものに限る。)について、その者が切替期間中にあらたな登録をした場合に、印影及び第7条第3号から第6号までに掲げる事項があらたな登録事項と一致するときは、登録年月日をあらたな登録の年月日に修正することにより、この条例の規定による印鑑登録原票とみなすことができる。

(平成10年4月1日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成12年3月28日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年10月規則第27号で、同14年10月21日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例第8条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、改正後の糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条に規定する印鑑登録証とみなす。

3 前項に規定する者は、当該印鑑登録証を添えて市長に申請することにより、改正後の条例第8条に規定する印鑑登録証の交付を受けることができるものとする。この場合において、改正後の条例施行の日から糸満市手数料条例(平成12年糸満市条例第6号)第2条第8項の規定は、適用しないものとする。

(平成15年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月3日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年12月22日条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月4日から施行する。

(糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定により登録されている印鑑登録原票、旧条例第8条の規定により交付されている印鑑登録証及び旧条例第9条の規定による印鑑登録証の引替交付については、なおその効力を有する。

(令和元年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第42号で、同5年12月20日から施行)

糸満市印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和50年4月1日 条例第7号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第7号
平成10年4月1日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第12号
平成14年9月30日 条例第25号
平成15年9月30日 条例第22号
平成16年6月30日 条例第11号
平成24年7月3日 条例第19号
平成27年12月22日 条例第30号
平成29年9月28日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第25号
令和2年3月24日 条例第10号
令和5年9月26日 条例第26号